離婚法律ガイド-横浜・東京・大阪の弁護士

離婚部門主任弁護士
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離婚に関するご相談 弁護士におまかせください

弁護士に頼らなくても離婚はできます。弁護士を入れず、夫婦の話し合いだけで離婚する人もいます。

しかし、こちらのページをご覧のあなたは、すでに自分たちだけでは解決できない状況に陥っていませんか?

本サイトでは、離婚に関する法律問題について、色々な観点から解説しています。あなたの離婚問題に助けになることもたくさん見つかると思います。ただ、離婚の問題は人それぞれです。

「自分の場合は一体どうしたら良いのか?」

マイタウン法律事務所は、卓越した一流の法的サービスを提供することを理念としています。
離婚分野において一流の法的サービスを提供するため、法的知識、思考能力、社会経験等において、他に秀でた弁護士が所属しています。

累計5,000件を超える離婚の新規相談を受けており、神奈川県内最大、または最大級の規模と思われます。離婚に関しての専門知識を備えているので、問題を深く理解し、あなたに合った一流の解決策を提案できると自負しています。

当事務所に所属する経験豊富な弁護士からアドバイスを受ける上で、紹介は不要です。
当事務所の相談者の多くは、どなたかの紹介ではなく、直接当事務所をお知りになった方です。初めて法律相談を受ける方や、他の法律事務所で満足のいく回答を得られなかった方も多くいます。
当事務所で実施している法律相談のアンケートの結果、98.2%の方に満足いただいています(令和5年9月~令和6年8月集計)。

離婚に関する法律問題でお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。

離婚問題Q&A

離婚の方法について

離婚にはどのような方法がありますか?
協議離婚、調停離婚、裁判離婚
夫婦の話し合いで合意できれば、離婚届を提出して離婚は成立します(協議離婚)。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをします。家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が自分と相手の話し合いの仲介役となり、離婚の話し合いをします。そこで合意ができれば離婚は成立します(調停離婚)。調停でも話がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に訴訟を起こすことになります(裁判離婚)。
調停離婚をするにはどうしたらいいですか?
家庭裁判所に調停の申立て
相手方である夫または妻の住所を管轄する家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。相手との合意があれば、ほかの家庭裁判所に申立てすることも可能です

離婚の理由について

裁判で認められる離婚理由にはどんなものがありますか?
5つの「法定離婚事由」
裁判で認められる離婚理由を「法定離婚事由」といいます。法定離婚事由には以下の5つがあります。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③相手の生死が3年以上不明
④相手が強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
相手の言葉の暴力がひどい。離婚できますか?
状況に応じて可能
言葉の暴力と一言でいっても、売り言葉に買い言葉といったものから、相手の人格をひどく傷つけるような発言まで様々です。人によって受け止め方にも差がありますので一概にはいえませんが、重大な侮辱により夫婦関係が悪化し、結婚生活が修復不可能なほど破綻してしまったら、それが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされ、離婚も可能です。

別居について

自分から家を出ました。離婚の際、不利になりますか?
家を出た理由による
相手の暴力など、別居に正当な理由があれば、自分から家を出ても裁判離婚において不利になることはありません。一方、自分の一方的な都合で別居した場合には、夫婦の同居義務に違反しているとして離婚が認められなかったり、財産分与や慰謝料について不利になる可能性もあります。
5年別居すれば離婚できると聞いたのですが本当ですか?
ケースバイケース
別居期間は、5年あればほぼ大丈夫です。3年から5年だと、同居期間・幼い子どもの有無・やり直しに向けての話し合いの状況等のもろもろの事情によっては離婚が認められてもおかしくないといえます。それ未満の場合は具体的事情によりますので、弁護士に相談してみてください。

離婚と子どもの問題

親権はどのように決めますか?
現状有利、母親有利
一般的には、現状有利・母親有利の2つの基準があります。ですから、たとえば別居中の夫婦で、母が子どもを育てている場合、父親が親権をとるのはとても難しいのが現実です。ただ、現状有利の運用を裁判所がし続けることで、”連れて行った者勝ち”といった状況が生じてしまっている面もあり、違法な子どもの連れ去りが助長される危険もはらんでいます。子どもを勝手に連れ出すと、誘拐罪が成立する場合もありますので、注意しなければなりません。
相手が「親権は絶対に渡さない!」と強硬です。なんとか子どもを引き取る方法はないですか?
監護権者を別に定める
法律上は、子どもの財産を管理する親権者と、子どもの養育監護を行う監護権者を別にすることも可能です。しかし離婚した父母の間で協力して子どもの監護にあたることが難しいことから、実際の審判例、裁判例は乏しいのが現状です。父母の争いの調整的な解決ではなく、離婚後も父母が協力して子どもの監護に携わることができるのであれば、このような方法も積極的に利用できると思われます。

離婚とお金の問題

財産分与とはなんですか?
夫婦生活の中で築き上げた財産を離婚に際して清算すること
夫が外で働き、妻が専業主婦の場合、妻が直接稼いでいないからといって、財産分与がないということはありません。夫名義の財産でも夫婦生活の中で築き上げた財産は夫婦共有の財産とされ、清算の対象となります。また財産分与は有責配偶者(離婚原因を作った側)であっても請求できます。
財産分与の対象となるものはなんですか?
夫婦共有財産
結婚中に、夫婦で協力して築いた財産が対象です。結婚中に、夫または妻名義、もしくは共有名義で取得した財産は、原則これにあたります。

内縁関係について

内縁関係の定義はなんですか?
結婚の意思のある男女の共同生活
内縁関係とは、婚姻の届出はしてはいないものの、男女が婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営んでいることをいいます。内縁関係を成立するためには、①男女それぞれに婚姻の意思があること、②夫婦共同生活を営んでいることが必要です。
内縁関係を解消したいが、慰謝料・財産分与・養育費などはもらえますか?
支払いを請求できるものとできないものがある
内縁関係は”法律上の婚姻に準ずるもの”と考えられているので、慰謝料・財産分与は認められます。これに対して、内縁関係の男女の間にうまれた子どもと父親とは、届出がないままでは何ら関係を持ちませんので、養育費を請求することはできません。しかし、父親が子どもを認知すれば親子関係が成立し、父親の子どもに対する扶養義務も発生しますので、養育費の請求ができます。