離婚届の書き方
- 氏名
- 現在(離婚前)の姓名を記載する。
- 住所
- 現在住民登録をしているところ(住民票があるところ)を記載する。ただし離婚届提出と同時に転居届を提出する場合には転居後の住所を記載する
- 本籍地
- 現在(離婚前)の本籍を記載する。
- 父母の氏名
- 亡くなっている場合でも記載する。「続柄」は戸籍に掲載されているとおりに正確に記載する。
- 父母の氏名
- 婚姻前の氏については、現在(離婚前)の戸籍のひとつ前の姓に戻る。姓が何度か変わっている場合、ふたつ前、みっつ前の姓に戻すことはできない。現在(離婚前)の姓のままでいることも可能。婚姻前の戸籍については、現在(離婚前)の戸籍で筆頭者でない人だけが戸籍を戻すことになる。現在(離婚前)の戸籍のひとつ前の戸籍に戻る。現在(離婚前)の戸籍のひとつ前の戸籍が除籍になっている場合は、一人で新しい戸籍を作る。
- 未成年の子の氏名
- 子供の親権者が夫になるのか妻になるのかを決め、記載する。親権者である夫または妻の戸籍、住民票に入るためには別途手続が必要なので注意する。
- 同居の期間
- 一緒に住んでいた期間を記載する。
- 別居する前の住所
- 既に別居している場合は記載する。
- 別居する前の世帯のおもな仕事
- 該当欄にチェックを入れる。「夫の職業」「妻の職業」欄、は国勢調査の年のみ記載すればよい
- 届出人署名押印
- 夫、妻本人がそれぞれ記載し押印する。裁判離婚の場合は、訴訟提起人または申立人が署名押印する。印鑑は認め印でも可。
- 証人
- 離婚する当事者以外で、18歳以上の人なら誰でも可。夫側、妻側それぞれから1名ずつでなくてもよい。調停離婚や裁判離婚の場合は、記載不要。
関連条文
戸籍法第76条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
- その他法務省令で定める事項