性格の不一致

性格の不一致は離婚原因として最も多く挙げられるものです。具体的には

  • 価値観があわない
  • 性格があわない、相性が悪い
  • 生理的に受け付けない

などが挙げられるでしょう。

性格の不一致はそれ自体が法定離婚事由とはなりにくいと言えます。
もちろん性格の不一致を理由に協議離婚調停離婚をすることはできます。ただ、相手があくまで離婚を拒絶した場合、離婚訴訟が必要になりますが、性格の不一致のみを理由に裁判所が離婚を認めることは、あまりありません。

では、どうしても離婚したい場合はどうすればよいのでしょうか?

実は、性格の不一致+別居期間の合わせ技で離婚を求めていくことが多いです。夫婦が同居した状況で、性格の不一致だけを離婚原因とするのは困難です。ただ、相当期間の別居という事実があれば離婚できますので、別居をした上で離婚を求めていくというのが、現在の離婚実務の中での標準的方法といえます。

別居期間は、5年あれば、ほぼ大丈夫です。3年から5年だと、同居期間・幼い子どもの有無・やり直しにむけての話し合いの状況等のもろもろの事情によっては認められてもおかしくないといえます。それ未満の場合は具体的事情によりますので、弁護士に相談してみてください。

なお、3年というと長い気もしますが、この期間は別居から離婚の判決がでる頃(厳密には判決の前の最後の口頭弁論という日)までの期間です。離婚訴訟は1年くらいかかることも多く、また、離婚訴訟の前には離婚調停も必要となります。そうすると、別居後1年半程度経過していれば、調停や訴訟をしているうちに3年経過ということになります。

さらに仮に別居期間が短いということで、離婚が認められなくても、敗訴判決後少し時間が経過すれば十分な別居期間が経過することになるので、再度の離婚訴訟では離婚が認められる可能性が高くなります。そのような事情があるため、離婚を拒絶している相手も、当初の離婚調停や訴訟の段階で、やむなく離婚に応じることは珍しくありません。

以上から、性格の不一致は離婚原因にはならないことが多いのですが、現実には離婚できてしまうことが多いといえます。

性格の不一致という主張は、実を言うと自分に浮気相手がいる場合に、離婚理由として主張されることも多いといえます。実は浮気が離婚原因なのですが、それはさておき性格の不一致を主張するというパターンです。
この場合は、有責配偶者となり、上記の記載程度の期間の別居期間では離婚請求は認められませんので注意が必要です。

関連条文

民法第770条

(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。