協議離婚
協議離婚は、民法第763条の定めにより行う離婚です。日本の離婚全体のほとんどを占めており、最も一般的な離婚手続きです。協議離婚は、夫婦での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。たとえ相手に非があっても、夫婦双方の合意がなければ協議離婚をすることはできません。離婚に際しての話し合いの折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
調停離婚についてはこちらをご覧下さい。
協議離婚手続のながれ
- 離婚意思の確認
- 離婚条件の話し合い
- 子どもの問題 ※未成年の子どもがいる場合は必須
- お金の問題 ※必要に応じ
- 離婚届提出
- 離婚成立
夫婦双方が話し合いをし、離婚をすることに合意する
未成年の子どもがいる場合は、その親権者が夫婦どちらになるか、話し合いをして決め、子ども全員の「親権者」を離婚届に記載しなければならない。
財産分与、慰謝料、養育費など、離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする。
協議離婚のマメ知識
離婚協議書
離婚時や離婚後の合意内容を書面にしたものです。主な内容は子どもの問題(親権等)やお金の問題(養育費・慰謝料・財産分与等)についてです。離婚後のトラブルを避けるためにも、合意内容については文書で残しておくことをおすすめします。離婚にともなう条件などを記載した文書を離婚協議書といいます。
離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。公正証書には強制執行受託条項(※)が記載されるので、協議書の内容が守られなかった場合(相手が決められたお金を支払わなかった場合等)、強制執行ができるようになります。
※ 強制執行受託事項:「約束どおりに金銭を支払わなかった場合、強制執行を受けても依存はありません」という文言
離婚の届出を無効にする方法がある
「自分は離婚するつもりがないのに、相手が勝手に離婚届を勝手に提出してしまい、離婚することになってしまった。」そのようなことが起こらないように、離婚届の不受理申出制度というものがあります。離婚届の不受理申出書を市町村役場へ提出しておけば、離婚届が提出されても受理されないという制度です。
協議離婚を弁護士に依頼する
- 協議離婚の話し合いで、自分にかわって相手と交渉してほしい
- 協議の内容が妥当かどうか教えてほしい
- 離婚協議書の作成のしかたを教えてほしい・作成を依頼したい
・うまく話がまとまらない
・直接相手と話をしたくない
・いくら話しても平行線でらちがあかない