【弁護士に聞く!】協議離婚って何?Q&Aでスッキリ解決!

「離婚したいけど、何から始めたらいい?」
「話し合いだけで本当に大丈夫?」
「まさか、勝手に離婚届を出されることは…?」

そんな不安やモヤモヤを抱えるBさんが、数々の離婚問題を見てきたT弁護士に「協議離婚」のキホンと落とし穴について、詳しく聞いてみました。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    離婚を考えている。手続きが不安で、法律用語は苦手。
  • 弁護士 T弁護士:
    法律のプロ。協議離婚のメリットとデメリットを、時にバッサリ、時に分かりやすく解説する。

Q1. そもそも「協議離婚」って、一番簡単な方法なんですよね?

Aさん

先生、こんにちは。今日は「協議離婚(きょうぎりこん)」について聞きたくて。これって、夫婦でハンコ押すだけ、みたいな一番簡単な離婚ですよね?

弁護士

Bさん、こんにちは。良いご質問ですね。
おっしゃる通り、協議離婚は日本の離婚の9割近くを占める、いわば「王道」のスタイルです。

Aさん

王道...

弁護士

はい。裁判所を介さず、①夫婦で話し合い、②離婚に合意し、③離婚届を役所に提出する。これだけで成立します。手続き自体は、とてもシンプルです。

Aさん

やっぱり簡単なんですね。

弁護士

ただし、落とし穴もあります。一番のキモは「夫婦双方の合意」が絶対条件であること。
たとえ相手が不倫したとか、明らかな原因があったとしても、相手が「離婚したくない」と首を縦に振らなければ、協議離婚はできません。

Aさん

ええー!そうなんですか。

弁護士

ええ。話し合いがこじれて「もうラチがあかない!」となったら、次のステップ、家庭裁判所の「離婚調停」に進むことになります。

Q2. 話し合いって、具体的に「何」を決めればいいんですか?

Aさん

その「話し合い」ですが、勢いで「離婚する!はい、おしまい!」というわけにはいかないですよね…? 何を決めなきゃいけないんですか?

弁護士

さすがBさん、鋭いですね。離婚届を出すこと自体はゴールではありません。むしろ、離婚後の人生を決める「条件」の話し合いこそが、協議離婚の本体と言えます。

Aさん

うわぁ…プレッシャーが…。

弁護士

大丈夫です、整理しましょう。決めるべきは、大きく分けて「お子さんのこと」「お金のこと」です。

お子さんのこと: 未成年のお子さんがいる場合、「親権者」は絶対に決めないと離婚届が受理されません。その他、「養育費(お子さんの生活費や学費)」や「面会交流(離れて暮らす親と会うルール)」も超重要です。

お金のこと: 結婚生活で築いた財産をどう分けるかという「財産分与」。それから、離婚の原因を作った側が支払う「慰謝料」ですね。

Aさん

決めること、山積みですね…。

Q3.決めた内容って、どう残せばいい? 「公正証書」ってやつですか?

Aさん

もし、養育費とか慰謝料の約束ができたとして、口約束じゃ不安すぎます。書面には残したいんですが、「公正証書(こうせいしょうしょ)」って、やっぱり作った方がいいんですか?

弁護士

非常に重要なポイントですね。 まず、大前提として、合意した内容は「離婚協議書」という契約書には必ず残してください。「言った、言わない」を防ぐためにも、口約束はダメ、絶対です。

Aさん

はい、協議書は作ります。

弁護士

その上で「公正証書」にするか、ですね。 これは、Bさんの立場によって推奨度が変わります

Aさん

立場によって?

弁護士

はい。もしBさんが、相手から養育費や慰謝料などを将来にわたって支払ってもらう側(受け取る側)なら、「公正証書」にしておくことを強くお勧めします

Aさん

支払ってもらう側なら…。なぜですか?

弁護士

ただの「協議書」だと、もし相手が「ごめん、今月お金ない」と支払いを滞らせた時、そこから裁判を起こして判決をもらわないと、強制的に財産を差し押さえたりできないんです。

Aさん

え、裁判?イヤです…。

弁護士

でしょう? そこで「公正証書」の出番です。 これは公証役場という場所で作る公的な文書で、これに「もし支払いを怠ったら、直ちに強制執行(差し押さえ)されても文句言いません」という強制執行認諾文言を入れておけるんです。

Aさん

キョウセイシッコウニンダクモンゴン...呪文みたいですね

弁護士

ええ。これがあれば、相手が支払いを渋っても、裁判ナシで、相手の給与や預金口座を差し押さえることができます。お金を受け取る側にとっては、最強のお守りになるんです。

Aさん

なるほど! 逆に、支払う側だったり、もう面会交流だけで将来のお金のやり取りがない場合は、必須ではないんですね?

弁護士

おっしゃる通りです。お金の支払いが絡まない場合や、ご自身が支払う側である場合は、公証役場の手数料もかかりますし、必ずしも公正証書にしなくても、「離婚協議書」をしっかり作っておけば十分というケースもありますよ。

Q4.もし、勝手に離婚届を出されたらどうなるんですか?

Aさん

(小声で)あの…先生。ウチのパートナー、ちょっとカッとなるところがあって。もし私が「離婚したくない」って言ってるのに、勝手に離婚届を出されちゃったら…? 考えるだけで恐ろしいんですが!

弁護士

Bさん、それは非常に重要な心配です。そして、残念ながら「結構よくある」トラブルなんです。

Aさん

ええ!やっぱりあるんですか!?

弁護士

まず、予防策があります。もし「フライング提出されそう…」という危険を察知したら、すぐに役所に行って「離婚届不受理申出(ふじゅりもうしで)」を出してください。

Aさん

ふじゅり?

弁護士

「離婚届は、受理しないでください」という「待った(ストップ)」をかける手続きです。これを一度出しておけば、Bさんご本人が取り下げない限り、勝手な離婚届は受理されなくなります。転ばぬ先の杖ですね。

Aさん

もし…もし、その「不受理申出」が間に合わなくて、出されちゃったら!?

弁護士

万が一、そうなってしまったら…。Bさんに離婚意思がなかった以上、その離婚は法律上「無効」です。
ただし。戸籍って、一度載ってしまうと、役所に「あれ無効なんで!」と言っても、直してくれません。

Aさん

じゃあどうするんですか!

弁護士

家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。そこで話し合いがつかなければ、最終的には「裁判(訴訟)」です。「あの離婚は無効でした」と、裁判所に認めてもらうんです。 …ものすごく大変でしょう? だから「不受理申出」での予防が大事なんです。

Aさん

呪文のオンパレードですね…

Q5. ぶっちゃけ、弁護士に頼むメリットって何ですか?

Aさん

いやー、よく分かりました…。でも、協議離婚って「話し合い」が基本なら、弁護士さんにお願いするのって、ちょっと大げさじゃないですか?

弁護士

そう思われる方も多いですね。ですが、「協議離婚」の段階で話をまとめることこそが、実は一番重要なんです。

Aさん

と言いますと?

弁護士

もし協議がまとまらず、「調停」、さらに「裁判」と進んでしまうと、解決までに1年、2年とかかることもザラです。そうなると、時間的、精神的、そして経済的(弁護士費用など)な負担が、雪だるま式に大きくなります

Aさん

うわぁ…それは絶対に避けたいです…。

弁護士

でしょう? だからこそ、一番負担が少ない「協議」の段階で、専門家を入れて短期集中でしっかり話をまとめる。これが、弁護士に頼んでいただく最大のメリットです。

Aさん

なるほど…。調停や裁判になって泥沼化する前に、協議の段階でプロに頼んで、適正な条件でスピーディーにまとめるのが大事なんですね。

弁護士

おっしゃる通り。協議離婚は「話し合い」という名の、離婚後の人生を左右する「交渉」なんです。 ご自身の状況で「法的に適正な条件は何か」「どう交渉すべきか」を知らないまま進めてしまうと、気づかないうちに不利な条件で合意してしまう可能性があります。

Aさん

不安になってきました…。

弁護士

Bさんのように「相手と直接話したくない」「提示された額が妥当か知りたい」という方は、まさに弁護士にご相談いただくのがベストなケースですよ。

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