協議離婚

協議離婚は、民法第763条の定めにより行う離婚です。日本の離婚全体のほとんどを占めている最も一般的な離婚手続きです。

協議離婚は、夫婦での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
たとえ相手に非があっても、夫婦双方の合意がなければ協議離婚をすることはできません。離婚に際しての話し合いの折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
調停離婚についてはこちらをご覧ください。

協議離婚手続の流れ

  1. 夫婦双方の離婚意思の確認
    夫婦双方で話し合いをし、離婚することに合意する
  2. 離婚条件の話し合い
    【子どもに関すること】
    ・親権 ※未成年の子どもがいる場合は必須
    ・養育費
    ・面会交流
    【お金に関すること】
    ・財産分与
    ・慰謝料等
  3. 離婚届提出
  4. 離婚成立

離婚後のトラブルを防ぐ「離婚協議書」

離婚協議書の主な内容

離婚時や離婚後の合意内容を書面にしたものです。主な内容は子どもの問題(親権等)お金の問題(養育費・慰謝料・財産分与等)についてです。離婚後のトラブルを避けるためにも、合意内容については文書で残しておくことをおすすめします。離婚にともなう条件などを記載した文書を離婚協議書といいます。

公正証書にするメリット

離婚協議書

離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。

公正証書には強制執行受託条項(※)が記載されるので、協議書の内容が守られなかった場合(相手が決められたお金を支払わなかった場合等)、強制執行ができるようになります。

※ 強制執行受託事項:「約束どおりに金銭を支払わなかった場合、強制執行を受けても依存はありません」という文言

勝手に離婚届を出されるのを防ぐ「離婚届不受理申出制度」

「自分は離婚するつもりがないのに、相手が勝手に離婚届を勝手に提出してしまい、離婚することになってしまった。」そのようなことが起こらないように、離婚届の不受理申出制度というものがあります。離婚届の不受理申出書を市町村役場へ提出しておけば、離婚届が提出されても受理されないという制度です。

協議離婚で弁護士に相談・依頼するメリット

  • 協議離婚の話し合いで、自分にかわって相手と交渉してほしい
  • ・感情的になってしまい、うまく話し合いができない
    ・直接相手と話をしたくない
    ・いくら話しても平行線でらちがあかない
    ・相手が高圧的で、自分の意見を伝えられない

  • 協議の内容が妥当かどうか教えてほしい
  • ・提示された離婚条件(養育費、財産分与など)が法的に見て妥当なのか分からない
    ・知らないうちに不利な内容で合意してしまいそうで不安だ

  • 離婚協議書の作成のしかたを教えてほしい・作成を依頼したい
  • ・法的に有効な離婚協議書の作り方が分からない
    ・後々トラブルにならないような、漏れのない協議書を作成したい
    ・公正証書を作成する手続きが複雑でよく分からない

お問い合わせ・相談予約

0120-918-862 (受付時間 平日9:00~17:30)