【弁護士に聞く!】調停離婚って何? Q&Aでスッキリ解決!

「話し合い(協議)がこじれた!」
「相手が話し合いに応じない!」
「裁判所の調停って、法廷でバチバチに戦うイメージ…?」

そんな不安でいっぱいのBさんが、数々の修羅場(?)を見てきたN弁護士に「調停離婚」のリアルなところを聞いてみました。

弁護士 野口真寿実
この記事を監修した弁護士

弁護士 野口真寿実

離婚部門主任弁護士。
豊富な経験と実績であなたの再出発を力強くサポートします。言いにくいことも代弁し、依頼者に寄り添い二人三脚で解決へ。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    協議離婚が難航中。「裁判所」と聞くだけで緊張する。
  • 弁護士 N弁護士:
    法律のプロ。調停の「リアル」を分かりやすく解説する。

Q1. そもそも「調停」って、裁判と何が違うんですか?

Bさん

先生、こんにちは…。もう、相手との話し合いは無理です!テーブルにもついてくれなくて。
こうなったら「離婚調停」ってヤツですか? でも裁判所って…「異議あり!」とかやるんですか??

弁護士

Bさん、こんにちは。落ち着いてください。まず、調停は「裁判」ではありません。

Bさん

え、違うんですか?

弁護士

全然違います。調停は、ものすごくカンタンに言えば「裁判所の人を間に挟んだ、話し合い」です。

裁判官1名と調停委員2名が、夫婦の間に入って、中立な立場で話し合いの手助けをしてくれる制度なんです。

Bさん

話し合い…なんですね。

弁護士

そうです。日本の法律では、いきなり「離婚裁判だ!」とは行けないルール(調停前置主義といいます)がありまして。いわば、「 最終的な判断(訴訟)を求める前に、まずは話し合いの場(調停)を持ってくださいね 」という決まりがあるんです。

Q2. どんな時に「離婚調停」を申し立てるんですか?

Bさん

ウチは、離婚そのものにも応じてくれないし、仮に応じたとしても、お金や親権のことで絶対モメると思うんです。

弁護士

まさに、そういうケースのために調停があるんですよ。
Bさんのように「相手が離婚そのものに応じない」場合はもちろん、「離婚はいいけど、親権や財産分与・慰謝料などの条件面で折り合いがつかない」場合。どちらでも申立てができます。

Q3.離婚調停は、どうやって申し立てるんですか?

Bさん

よし、やるからにはどうすれば? どこに申し立てるんですか?

弁護士

はい。「相手方の住所地の家庭裁判所」(または夫婦で合意した裁判所)に、申立書や戸籍謄本などの必要書類を提出します。

Bさん

書類…。考えただけで頭が…。

弁護士

そこは弁護士がお手伝いできる部分ですね。調停を申し立てると、裁判所が第1回目の期日を決めて、相手方に、「 期日通知書 」という、まあ、裁判所からの「招待状」みたいなものが郵送されます。

Q4. 調停当日って、どんな流れ? 相手と顔を合わせたくないんですが…

Bさん

当日、相手と顔を合わせるのが本当にイヤで…法廷で向き合うんですか?

弁護士

あはは、ドラマの見過ぎですよ。そこは配慮されています。
まず、裁判所に行くと、申立人(Bさん)と相手方は、 別々の 待合室に案内されます。

Bさん

え! 顔を合わせないんですか?

弁護士

そうなんです。時間が来たら、調停室に 交互に 呼ばれます。例えば、まずBさんが呼ばれて調停委員に話す。終わったらBさんは待合室に戻る。次に相手が呼ばれて話す。この繰り返しです。

調停委員が間に入ることで、夫婦が直接顔を合わせて感情的になるのを防ぐ仕組みになっているんです。

Bさん

よかった…。でも、最後に「離婚成立」する時は、さすがに同席ですか?

弁護士

本来は同席の上で合意内容を確認することになっていますが、裁判所に「どうしても同席はできない」と伝えれば、強要されることはありません。別々に確認できますよ。

Q5. もし相手が調停に出てこなかったら?

Bさん

もし、私が申し立てたのに、相手がずっと出てこなかったらどうなりますか? 招待状を無視されたら!

弁護士

その場合、話し合いができないので、調停は「不調(不成立)」で終了します。

Bさん

じゃあ、相手は「逃げ得」じゃないですか!

弁護士

いえいえ。そうなったら、Bさんは「調停で話し合おうとしたけど、相手が来なかったので不調になりました」という事実をもって、次のステップ、つまり「 訴訟(裁判) 」に進みます。

Q6. もし話し合いがまとまらず「不成立(不調)」になったら?

Bさん

相手は出てきたけど、結局、お互い譲らずに話し合いがまとまらなかったら…?

弁護士

「これ以上話し合いを続けても合意の見込みがない」と裁判所が判断した場合も、調停は「不調(不成立)」となります。

Bさん

その場合も、やっぱり…

弁護士

はい、Bさんが離婚手続きを進めたいなら、次の手だてとして「訴訟(裁判)」を起こす必要があります。

Q7. 「生活費」や「子どもに会う」ことも、決められますか?

Bさん

あの!別居中なんですけど、生活費を全然払ってくれなくて! 離婚調停と一緒に請求できますか?

弁護士

もちろんです! 大事な問題ですよね。
Bさんのように、離婚調停(夫婦関係調整調停)と、
「婚姻費用分担調停(離婚までの生活費をください!)」
は、セットで申し立てるのが一般的です。

Bさん

よかった! あと、子どものことは…?

弁護士

面会交流(親子交流)調停(子どもに会わせて!)」という手続きもあります。こちらは、 子どもと離れて暮らす親から申し立てられることが多い ですね。

Bさん

なるほど。手続きがバラバラなんですね。

弁護士

手続きは別ですが、多くの場合、これら(離婚、婚姻費用、面会交流)は同じ日にまとめて審理(話し合い)してもらえますよ。

ちなみに、婚姻費用や面会交流(親子交流)は、もし調停が不調になっても「訴訟」ではなく、自動的に「審判」という手続きに移行して、 裁判官が金額やルールを決定 してくれるんです。

Q8.期間は? 費用は?

Bさん

実際、どれくらいかかるんですか? 期間とか、費用とか…。

弁護士

期間は、話し合いの内容にもよりますが、だいたい6か月~1年程度を見るのが一般的ですね。調停は1~2か月に1回ペースなので。

費用は、裁判所に払う印紙代(1,200円)や郵便切手代(数千円程度)くらいです。ただ、弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。

Q9. 調停で決まったら、また「公正証書」を作るんですか?

Bさん

協議離婚だと「公正証書」が大事って聞きました。調停で決まったことも、公正証書にするんですか?

弁護士

いいえ、その必要は全くありません。
調停が成立すると「調停調書」という書類が作られます。これは、裁判の「判決」と同じ効力があり、公正証書と「同等か、それ以上」に強力なんです。

Bさん

おお!

弁護士

はい。これがあれば(養育費の不払いなどで)強制執行もできますから、あらためて公正証書を作る必要はないんですよ。だからこそ、次のQ&Aが重要になります。

Q10. 一度「はい」って言ったら、もう撤回できないってホントですか?

Bさん

(小声で)調停委員の人って、なんか偉い人ですよね…? プレッシャーで、つい「はい」って言っちゃいそうで…。

弁護士

Bさん!そこが調停で一番の落とし穴です!
先ほどお話しした「調停調書」が作られたら、それは裁判の「判決」と同じ、非常に強い効力を持ちます。

Bさん

そうでしたね!

弁護士

はい。そして、後から「やっぱりあの財産分与、納得いかない!」とか「慰謝料安すぎた!」と思っても、原則として、一切不服申立てはできません。

少しでも疑問や不安があるなら、その場で安易に同意せず、「納得できません」「持ち帰って検討します」と、絶対に「はい」と言わない勇気が重要です。

Q11. ぶっちゃけ、調停も弁護士に頼まないとダメですか?

Bさん

うーん、ハードルが高そうです…。やっぱり弁護士さんにお願いしないとダメですか?

弁護士

いえ、調停はご自身ですることも、もちろん可能です。弁護士に依頼しなくても大丈夫ですよ。

Bさん

そうなんですね。

弁護士

ただ、正直に申し上げて、弁護士に依頼した方がいいケースはあります。
例えば…

  • 調停申立書や書類の書き方が分からない
  • 慰謝料や財産分与の金額が大きい、または財産関係が複雑な場合
  • 調停委員が、どうも相手の言い分ばかり聞いているように感じる
  • 緊張する場で、自分の主張を冷静に、論理的に伝える自信がない
  • そして、何より「相手が弁護士を立ててきた」場合
Bさん

うーん、相手に弁護士がいたら、絶対不利ですよね…。

弁護士

弁護士が隣にいれば、Bさんの代わりに法的な主張をビシッと伝えますし、不利な内容で合意させられそうになったら「待った」をかけられます。何より「一人じゃない」という精神的な安心感は全然違います。

調停離婚のお悩み、弁護士にご相談ください

  • 「裁判所なんて、一人で行くのが怖い」
  • 「何をどう話せばいいか分からない」
  • 「相手が弁護士を立ててきた!」
  • 「調停委員に言いくるめられて、損をしそうで不安」

離婚調停は、ご自身の主張を法的な観点から整理し、冷静に伝えることが重要です。
面倒な申立書の作成から、調停期日への弁護士の同席 相手方や調停委員との交渉 まで、離婚問題に強い弁護士は強力なサポートを提供できます。

調停を「成立」させる前に、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。

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