【弁護士に聞く!】裁判離婚って何? Q&Aでスッキリ解決!

「調停が『不成立』で終わってしまった!」
「裁判所から、『訴状』っていう、ものものしい書類が届いた!」
「今度こそ、法廷でバチバチに戦うやつ…?」

調停もうまくいかず、不安が頂点に達したCさん。ついに「訴訟(裁判)」のステージに進むことになり、T弁護士に駆け込みました。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    調停が不成立になり、いよいよ「裁判」と聞いてパニック寸前。
  • 弁護士 T弁護士:
    法律のプロ。調停と裁判の「決定的な違い」を冷静に解説する。

Q1.離婚調停が「不調」で終わりました…次は何ですか!?

Cさん

先生、ダメでした!調停委員の人も「これ以上は合意の見込みなし」って…。「不成立(不調)」です! もう離婚できないんですか!?

弁護士

Cさん、落ち着いてください。離婚調停が不成立になった場合、次のステップがあります。それが「訴訟(そしょう)」、いわゆる「離婚裁判」です。

Cさん

さ、裁判! ついに来ましたか! ドラマで見る「異議あり!」って叫ぶアレですね!?

弁護士

(苦笑)まあ、近いものはありますが、少し違います。調停はあくまで「話し合い」でしたが、訴訟は「お互いの主張と証拠に基づき、裁判官に最終決定(判決)を下してもらう」手続きです。

Q2. 誰でも裁判を起こせるんですか?

Cさん

よーし、こうなったら訴えてやります!

弁護士

待ってください、Cさん。ここで調停とは決定的に違う点があります。

Cさん

違う点?

弁護士

裁判を「起こす」こと自体はできます。ですが、裁判で「勝つ」(=離婚を認める判決をもらう)ためには、法律で定められた離婚理由(「法定離婚事由」)が必要なんです。

Cさん

え!? 「性格の不一致」だけじゃダメなんですか?

弁護士

はい。調停なら「性格の不一致」でもお互いが合意すれば離婚できましたが、裁判で相手が「離婚しない」と争っている場合に、裁判官に離婚を認めてもらうには、それだけでは不十分です。

例えば「不貞行為(浮気)」や「悪意の遺棄(生活費を渡さない等)」、あるいは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」といった、明確な理由とその証拠が必要になります。

Q3. 裁判って、どうやって始まるんですか?

Cさん

(法定離婚事由をクリアしたとして)どうやって始めるんですか?

弁護士

まず、裁判を起こす側(=原告)が、「訴状」という書類を作成し、家庭裁判所に提出します。これを「訴訟提起」といいます。

Cさん

そじょう...

弁護士

すると裁判所が、訴えられた側(=被告)に、その「訴状」のコピーと、「第1回口頭弁論期日呼出状」を送ります。

Cさん

私は調停を申し立てた側ですけど、今度は私が裁判を起こされる(被告になる)可能性もあるわけですね…。

弁護士

その通りです。調停が不調になれば、どちらが先に訴訟を起こすか、という競争になることもあります。

Cさん

うーん、「被告」って…なんだか悪いことをしたみたいで、すごくイヤですね…。

弁護士

ああ、その気持ちは分かります。でも、刑事裁判の「被告人」とは全く違いますからね。民事裁判(離婚裁判もこれです)では「訴えた側が原告」「訴えられた側が被告」という単なる呼び名(役割の名前)ですから、心配しないでください。

Q4. もし「訴状」が届いたら、どうすればいいですか?

Cさん

もし、相手から「訴状」が届いたら…?

弁護士

訴状には「原告の主張」が書いてあります。それに対して、被告(Cさん)は「答弁書(とうべんしょ)」という反論の書類を作成し、裁判所に提出しなければなりません。

Cさん

反論!

弁護士

はい。そして初回の裁判(口頭弁論(こうとうべんろん))で、お互いの訴状と答弁書の内容を確認し、裁判官が「じゃあ、ここが争点ですね」と問題点を整理していきます。

Q5. 裁判って、どんなことをするんですか?

Cさん

口頭弁論って、毎回「異議あり!」って言い合うんですか?

弁護士

それがですね…実際の裁判は、非常に地味なんです。
裁判(だいたい月1回ペース)は、お互いが「準備書面(じゅんびしょめん)」という主張をまとめた書面を出し合い、それを確認する作業がメインです。

Cさん

え、書類の確認だけ?

弁護士

はい。法廷にいる時間は5分程度、なんてこともザラです。そして、主張が食い違う点等について、証拠を調べます。メールの履歴や写真などの「書証(しょしょう)」が中心ですね。

Q6. あの…ドラマで見る「尋問(じんもん)」はいつやるんですか?

Cさん

書類だけじゃ、ウソついてるか分からないじゃないですか!ドラマみたいな「尋問」はいつやるんですか?

弁護士

いい質問です。書類での主張と証拠調べがだいたい終わった段階で、裁判官から「このへんで、和解(わかい)しませんか?」と、話し合いでの解決を勧められる(和解勧試)ことが非常によくあります。

Cさん

和解? 裁判なのに?

弁護士

はい。裁判官が「今の証拠だと、判決はこんな感じになりそうですよ」という心証(見通し)を示しながら、お互いの落としどころを探るんです。

Cさん

なぜ尋問の前に?

弁護士

尋問は、当事者や証人が法廷で厳しく質問され、精神的な負担が非常に大きいんです。「お互い嫌な思いをして、時間もかけて尋問する前に、このあたりで解決しませんか?」という、裁判所なりの配慮でもあるんですよ。まあ、判決を書くのも大変ですしね。

Q7. 和解がダメなら…いよいよ「尋問」ですか?

Cさん

もし、その和解がまとまらなかったら…

弁護士

はい、その場合、いよいよ裁判のクライマックス、「尋問(じんもん)」が行われます。これがCさんのイメージする「法廷でのやり取り」ですね。

Cさん

おお!

弁護士

当事者本人に質問する「本人尋問(ほんにんじんもん)」(や、必要なら「証人尋問」)があります。これらの人の証拠のことを「人証(じんしょう) 」と言います。

Cさん

本人尋問...。どんな流れなんですか?

弁護士

例えばCさんが原告の場合、
主尋問: Cさんの弁護士(私)がCさんに質問します。
反対尋問: 相手(被告)の弁護士がCさんに質問します。
裁判官からの質問: 裁判官が気になった点を質問します。
これが終わったら、次は相手(被告)が同じことをやります。

Cさん

うわー…緊張感がすごい…。

Q8. 裁判の終わり方は?

Cさん

尋問が終わったら、今度こそ「判決」ですね!

弁護士

はい。尋問が終わると、裁判官が最終的な判断を下す「判決(はんけつ)」が言い渡されます。「離婚を認める(または認めない)」「親権はこっち」と、すべての決定が下されます。

Cさん

あれ、和解はもうないんですか?

弁護士

もちろん、判決が出るまでの間(尋問の後でも)和解が成立することもあります。裁判の終わり方は、「判決」か「和解」の2つです。

Q9. 判決や和解で離婚が決まったら、どうなるんですか?

Cさん

もし「和解」が成立したら?

弁護士

裁判所が「和解調書」を作成します。和解が成立した日が離婚日です。和解成立から10日以内に、原則、原告が一人で(相手の署名不要)、離婚届と和解調書謄本を役所に提出します。

Cさん

「判決」で決まったら?

弁護士

「判決書」が送達されます。もし内容に不服がなければ、2週間で判決が「確定」し、離婚成立です。その後10日以内に、原則、原告が一人で(相手の署名不要)、判決書謄本や判決確定証明書などと離婚届を提出します。

Cさん

…もし、判決に「不服」があったら?

弁護士

その2週間の間に「控訴(こうそ)」します。そうすると、舞台は高等裁判所に移り、第二ラウンド開始です。

Q10. ぶっちゃけ、裁判って弁護士に頼まないとダメですか?

Cさん

離婚調停は一人でもできましたが…訴訟(裁判)って、さすがに一人じゃ無理ですよね?

弁護士

断言しますが、訴訟(裁判)は弁護士に依頼することを強く推奨します。

Cさん

や、やっぱり…。

弁護士

調停は「話し合い」なので、ご自身の言葉で伝えることも重要でした。しかし、訴訟は「法律と証拠に基づいた戦い」であり、厳格なルールがあります。

法律やルールを知らないまま進めると、

  • 法的に意味のある「準備書面」が書けない
  • 必要な証拠を出せず、主張が認められない
  • 尋問にうまく答えられず、不利な調書が作られる

など、本来有利な主張もできなくなり、取り返しのつかない不利益を受ける可能性があります。

Cさん

ひえ…。

弁護士

弁護士に依頼すれば、面倒な書類作成や法廷への出頭(本人尋問や和解時以外)も任せられますし、何より法的な戦略を立てて戦うことができます。

Q11. もし「訴状」を放置したら、どうなりますか?

Cさん

(小声で)逆に、もし相手から「訴状」が届いたとして…怖くて「放置」しちゃったら、どうなりますか…?

弁護士

それだけは、絶対にダメです!!

Cさん

!?

弁護士

訴状を無視して、答弁書も出さず、裁判にも行かないと、裁判所は「被告は、原告の言い分をすべて認めるんですね」と判断する可能性がありす。
その結果、相手の主張どおり(例えば、慰謝料〇〇万円払え、親権は相手に、など)の判決が出ると、それが確定します。

Cさん

そんな! 言い分がデタラメでも!?

弁護士

はい。反論しない=認めた、と扱われるおそれがあります。調停の呼び出しを無視するのとは、危険度がまったく違います。訴状が届いたら、何があっても「放置」せず、すぐに弁護士に相談してください!

裁判離婚(訴訟)は、弁護士にご相談ください

  • 「調停が不調になってしまった」
  • 「ついに、相手から『訴状』が届いた」
  • 「一人で裁判を戦うなんて、絶対に無理!」

裁判離婚は、調停とは異なり、法律と証拠に基づく専門的な手続きです。
不利な判決で後悔しないためにも、訴訟の準備や対応は、離婚問題に強い弁護士に相談することが不可欠です。

訴訟を起こす場合も、起こされた場合も、まずは早急にご相談ください。

ご相談だけでも、もちろん大丈夫です
お気軽にお問合せください