養育費

養育費の算定方法

養育費は、父母それぞれの収入、子どもの年齢や人数など、さまざまな事情が考慮されて決められます。裁判所では、「養育費の算定表」(※裁判所HPが開きます)を基準に、それぞれの事情を考慮して金額が決められます。

養育費の支払期間

実務的には「未成年者が20歳に達する日の属する月まで」とされています。しかし、子どもが20歳になったあとも養育費を必要とする事情がある場合には、父母の学歴や家庭環境、資力などを考慮して、裁判所が、例えば”大学卒業まで支払義務あり”とする場合もあります。

養育費の変更

いったん決めた養育費を、のちの事情により変更することは可能です。父母は離婚しても、両者は子どもの扶養義務を負っているため、子どもに対して親の生活水準(収入など)にふさわしい生活をさせる義務があるからです。いったん決めた養育費が、物価の変動や子どもの進学などによって予想外の変動をした場合に変更されるのは、扶養の性質上当然のことなのです。

養育費を変更するには、まずは父母間で話し合いをして決めます。父母間での話し合いがうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。(「養育費増額(または養育費減額)請求の調停申立て」

収入のない相手に対する養育費請求

相手がやむをえない事情により無職で収入がない場合には、養育費の請求は原則できません。

一方、働こうと思えば働けるのに働かないでいる相手に対しては、平均賃金等を参考に支払えるであろう養育費を”推計”することもありますが、実際には働いていないわけですから、養育費を支払ってもらうことは難しいでしょう。

ただ働いていないとはいえ不労所得(株の配当や家賃収入)や 大きな財産がある場合は、養育費を請求できます。

私立中学、塾通いなどにかかる養育費

基本的には「養育費の算定表」を基準に決められます。私立中学への進学や通塾について合意していた場合や、父母の収入や学歴から見て相当である場合には、「養育費の算定表」の金額に上乗せをすることもあります。

再婚後の養育費

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、原則として再婚相手が子どもの扶養義務を負うことになるので、養育費の支払い義務はなくなります。ただ、再婚相手に資力がないなどの例外的な場合は、養育費の支払いを続ける義務があります。

相手が養育費を支払わない場合

養育費が、話し合いでなく裁判所で決められた場合には、強制執行することができます。給与の差し押さえの手続をすれば、会社からの相手への給料の一部を養育費にまわるようにすることができます。養育費支払のための給与差押えは、給与額の2分の1まですることができます。

関連条文

民法第877条

(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。