浮気(不貞行為)

民法では浮気のことを不貞行為といい離婚原因の一つとなっています。不貞行為の定義は、「配偶者のある者が、自由な意志のもとに配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。相手の 不貞行為が認められれば、相手が離婚を拒否していても、最終的に裁判所の判決によって離婚することができます。

なお、民法は離婚原因として不貞行為以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由という一般的な離婚原因をもうけています。そのため、異性関係が不貞行為とはいえなくても、その異性関係が原因で婚姻を継続しがたい重大な事由が生じたということになれば、やはり離婚をすることができます。

不貞行為の具体例

以下のようなケースは不貞行為にあたるのか?を解説します。

愛人がいる

相手に愛人がいて、長く交際しているような場合には、相手と愛人に”継続的な性関係”があると判断され、不貞行為にあたるとされます。

結婚生活が破綻したあと(別居後)に浮気した

形式的に婚姻関係が継続していても、実情はすでに結婚生活が破綻していたことが明白な場合は、別居していること自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして、離婚は認められますが、別居後の行為については責任は問われず、慰謝料請求の対象とはなりません。

一度だけ浮気した

一度だけの不貞行為が離婚理由になるかどうかは、判断が難しいところです。ただこの行為が夫婦関係の破綻の原因となった場合は、これが婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。

肉体関係を伴わない異性との交遊(心の浮気、デートだけなど)があった

これは不貞行為とはみなされません。ただそれが原因で夫婦関係が破綻したとなれば、これが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたります。

問題となる場合

おおまかには、以下の2種類があります。

  1. 相手が不貞行為をしたので離婚したいという場合
  2. 自分が不貞行為をした上で離婚したいという場合

1.の場合は、相手が不貞行為を認めずに離婚を拒否しているというのが一つの典型です。この場合、不貞行為についてどの程度の証拠があるか、ということが離婚できるかどうかのポイントになります。

2.の場合は、いわゆる有責配偶者の離婚請求といわれるものです。相当長期間の別居等がないと裁判所は離婚請求を認めないので、相手が離婚に同意する条件を提示できることが離婚するためのポイントとなります。

不貞の証拠

不貞の証拠としては、探偵事務所の報告書だったり、相手が不貞を認めた文書だったり、メールやSNSのやりとりだったり、ホテルのカードだったりと様々なものがあります。
その証拠によって不貞行為が認められるかは、探偵事務所の報告書の内容だったり、SNSの内容等で場合によりけりです。最終的判断は裁判官の自由な印象によって決まることになります。
この証拠があれば不貞が認められる、とか、この証拠がないと不貞が認められないというルールがあるわけではありません。

離婚訴訟の経験が豊富な弁護士に相談すれば、ほぼ認められそうか、難しそうか等のおおよその見通しを立てることができます。

関連条文

民法第770条

(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。