【弁護士に聞く!】不貞行為(浮気)と離婚 Q&A

「『不貞行為』って、デートだけならセーフ?」
「別居中の浮気って、慰謝料とれるの?」

裁判で離婚するには「法定離婚事由」が必要と聞いたCさん。
今回は、その中でも一番イメージしやすい「浮気(不貞行為)」について、T弁護士に根掘り葉掘り聞いてみました。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    最近、相手の行動が怪しい。「証拠」のコトを聞きたくてウズウズしている。
  • 弁護士 T弁護士:
    法律のプロ。「不貞」の法的な定義と証拠の「強さ」を冷静に解説する。

Q1. そもそも法律用語の「不貞行為」って、何ですか?

Cさん

先生、離婚理由の「不貞行為」って、要は「浮気」ですよね?

弁護士

はい、そうです。ただ、法律上の「不貞行為(ふていこうい)」には、ハッキリとした定義があります。それは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。

Cさん

「性的関係」…!

弁護士

はい。ここがポイントです。これが法定離婚事由として認められれば、相手が「離婚したくない」と拒否していても、最終的に裁判所の判決で離婚することができます。

Q2. じゃあ、肉体関係のない「心の浮気」はセーフ?

Cさん

性的関係が「ない」なら、どうです? 毎日LINEしてるとか、二人きりで食事(デート)してるとか…。

弁護士

いわゆる「心の浮気」ですね。それ自体は、先ほどの「不貞行為」とはみなされません。

Cさん

え、そうなんですか!? てっきりそれもダメなのかと…。

弁護士

法律上の「不貞行為」の定義には当てはまらないので。ただし、それが原因で夫婦関係が完全に破綻した、と認められれば話は別です。

Cさん

えっ、どういうことですか?

弁護士

「不貞行為」そのものではなくても、法定離婚事由の5番目にある「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する、と判断される可能性はあります。

Q3. 「愛人」がいて、長く付き合ってる場合は?

Cさん

もし、相手に特定の「愛人」がいて、もう何年も付き合ってるっぽいんです。でも「性関係はない」とか言い張るかも…。

弁護士

そういうケースでは、常識的に考えて「継続的な性関係がある」と判断される可能性があります。典型的な「不貞行為」にあたりますね。

Q4. 「一回きり」の浮気(不貞行為)はどうですか?

Cさん

もし、たった「一回だけ」の浮気だったら? それでも離婚できますか?

弁護士

これは判断が難しいところです。「一回だけ」という理由だけでは、裁判官が「それだけで関係が破綻したとは言えない」と判断する可能性もあります。

Cさん

ダメなんですか…。

弁護士

ただ、その「一回」が決定打となって、夫婦関係が完全に破綻してしまった、ということであれば、先ほどの「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる道はあります。

Q5. 別居した「後」の浮気って、どうなりますか?

Cさん

あの、もうとっくに別居してるんです。でも、別居した「後」に、相手が別の人と付き合い始めたみたいで…。これ、慰謝料取れますか!?

弁護士

Cさん、重要なポイントです。
まず、すでに長期間別居している時点で、婚姻関係は実質的に「破綻(はたん)」しているとみなされます。

Cさん

はい。

弁護士

ですから、離婚自体は「婚姻を継続しがたい重大な事由(=すでに破綻している)」として、認められる可能性が高いです。

Cさん

やった! で、慰謝料は?

弁護士

しかし、婚姻関係が破綻した「後」の異性関係については、もう守るべき婚姻関係がなかった、と判断されます。そのため、その行為自体を理由として慰謝料請求の対象とするのは、原則として難しいですね。

Cさん

ガーン…。

Q6. 不貞行為を認めさせるには、どんな「証拠」が必要ですか?

Cさん

相手が「浮気なんてしてない!」ってシラを切り続けた場合、どうすればいいんですか? 証拠ですよね?

弁護士

はい。裁判で「相手が不貞行為をした」と主張する場合、残念ながらそれを主張する側が、証拠を出す必要があります。

Cさん

どんなものが「証拠」になりますか?

弁護士

色々あります。

  • 探偵事務所の報告書(ラブホテルに出入りする写真など)
  • 相手が不貞を認めた念書録音
  • 二人の性関係が推測できるメールやSNSのやりとり
  • ラブホテルのクレジットカード明細や領収書

などですね。

Q7. 「この証拠さえあれば勝てる!」っていう最強の証拠は?

Cさん

正直、探偵は高いし…。メールのやり取りだけで勝てますか? 「この証拠がないと絶対ダメ」みたいなルールは?

弁護士

いいえ、「この証拠があれば100%勝てる」とか「これがないと100%負ける」という明確なルールはありません

Cさん

え、そうなんですか!?

弁護士

はい。最終的に「不貞行為があった」と認めるかどうかは、裁判官がすべての証拠を見て、「これだけ揃っていれば、まあ間違いなく性関係があっただろう」と判断する(=自由な印象)かどうかによります。

Cさん

裁判官のさじ加減ってことですか…。

弁護士

まあ、そうとも言えます。だからこそ、離婚事件の経験が豊富な弁護士が必要なんです。
離婚事件の経験が豊富な弁護士なら、Cさんが集めた証拠を見て、「その証拠なら認められそうだ」とか「それだけだと、ちょっと弱いですね」といった、おおよその見通しを立てることができますよ。

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