【弁護士に聞く!】財産分与って何?Q&Aでスッキリ解決!

「離婚のお金は慰謝料だけじゃないの?」
「専業主婦(主夫)だから、財産なんてない…」
「相手名義の家や預金は、あきらめるしかない?」

離婚のお金には「慰謝料」と「財産分与」があると知ったCさん。
今回は、「財産分与」について、T弁護士に詳しく聞いてみます。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    慰謝料はともかく、「財産分与」が何が何だか分からず不安。
  • 弁護士 T弁護士:
    法律のプロ。「財産分与」のキホン(2分の1ルール)を冷静に解説する。

Q1. そもそも「財産分与」って、何ですか?

Cさん

先生、「財産分与」って、「慰謝料」と何が違うんですか?

弁護士

Cさん、大事なポイントです。

  • 慰謝料:相手の浮気や暴力などで受けた精神的苦痛への「損害賠償」です。
  • 財産分与:結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚に際して「清算」することです。

Cさん

せいさん…。

弁護士

はい。離婚原因がどちらにあるかは関係なく、「二人で築いた財産を分けましょうね」という、まったく別のお金の話なんです。

Q2.私、専業主婦(主夫)で収入ゼロです。それでもらえますか!?

Cさん

でも私、ずっと専業主婦(主夫)で…。私が直接稼いだお金はゼロです。家も預金も全部相手の名義なんですけど…!

弁護士

全く問題ありません。

Cさん

え!?

弁護士

Cさんが家事労働に専念していたからこそ、相手が外で働いて収入を得られたわけです。ですから、相手名義の財産であっても、結婚生活の中で築き上げた財産は「夫婦共有の財産」とみなされ、清算(財産分与)の対象となります。

Cさん

よかった…!

Q3. もし…こちらに離婚原因(有責)があっても請求できますか?

Cさん

あの…もし、こっちが浮気した(=有責配偶者)だとしても…「財産分与」は請求できますか?

弁護士

はい、できます。

Cさん

本当ですか!?

弁護士

はい。財産分与はあくまで「夫婦で築いた財産の清算」です。離婚原因を作ったペナルティ(=慰謝料)とは別問題なので、有責配偶者であっても、財産分与を請求する権利はあります。
(※ただし、慰謝料を支払う義務があるので、分与額から相殺されることはあります。)

Q4. 何が「財産分与の対象」になるんですか?

Cさん

「夫婦共有の財産」って、具体的には何ですか? 家とかタンス預金とか?

弁護士

はい。名義がどちらにあるかを問わず、結婚生活(同居期間)中に築いたものが対象です。

  • 不動産(土地、建物など)
  • 預貯金等(現金、相手名義の口座、子どもの口座も含む)
  • 有価証券、投資信託など
  • 生命保険(解約返戻金があるもの)
  • 車、金の延べ棒など高価なもの
  • 退職金、退職年金(結婚生活に相当する部分)
Cさん

退職金まで!?家具・家電はどうです?

弁護士

うーん、家具・家電はあまり価値がない(ゼロ円)とされることが多いですね。

Q5. 逆に「対象にならない」財産は?

Cさん

待ってください。相手が「これは親からもらったものだから渡さない」とか言いそうです!

弁護士

その通りです。夫婦で築いた財産ではない、夫婦それぞれの「固有の財産(特定財産)」は対象外です。

Cさん

固有の財産?

弁護士
  • 結婚前から貯めていた預貯金等
  • 結婚の際に持ってきた財産(タンスとか)
  • 結婚中に、自分の親や親戚などからもらった財産相続財産

これらはCさんのものも、相手のものも、分ける対象にはなりません。

Q6. 割合は? やっぱり半分(2分の1)ですか?

Cさん

分けるとして、割合はどうなるんですか? 私が専業主婦(主夫)だと、やっぱり少ないですか…?

弁護士

いえ、そんなことはありません。
裁判所では「2分の1ルール」といって、財産形成への貢献度(外で働く、家事を担う)は平等であるとして、それぞれ2分の1ずつとされることが圧倒的に多いです。
令和8年5月までに施行される改正民法では、財産分与は原則2分の1と明文化されました。

Q7. 離婚したら生活が不安です…。多めにもらえたりしませんか?

Cさん

2分の1はありがたいですが…私、離婚してもすぐには働けないし、収入源がなくなって生活が不安定に…。

弁護士

なるほど。そういう場合、「清算」とは別に、例外的に「扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)」が認められることがあります。

Cさん

ふようてき…?

弁護士

はい。「離婚後、自分で生活していく能力を回復する(=就職先を見つけるなど)までの間、生活を保障するのが公平だ」という考え方です。

Cさん

ずっともらえるんですか?

弁護士

いえ、あくまで"回復するまで"です。期間も「3年」や「5年」など一定期間に限定されますし、金額も生活費の全額ではなく、一部の支給に限定される場合が多い、あくまで例外的なものと考えてください。

Q8. (例)住宅ローンが残ってる家はどう分けるんですか?

Cさん

あの、家があるんですが、まだ住宅ローンが残ってます…。

弁護士

はい、よくあるケースです。
その場合、まず家の現在の資産価値(査定額)を調べます。そこから住宅ローンの残額を差し引きます。
(例:家の価値 2,000万円)-(ローン残高 1,500万円)= 500万円
この残った「500万円」が財産分与の対象となり、これを2分の1(250万円ずつ)で分ける、というのが基本的な計算です。

Cさん

なるほど…。

弁護士

もし家をもらう(住み続ける)側になったら、必ず「名義変更(登記)」を忘れないでくださいね。登記をしてはじめて、その権利は確実なものになりますから。

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何が対象財産となり、何が対象とならないのか、その計算方法は専門的で複雑です。

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