離婚の理由

協議離婚や調停離婚には離婚原因となるものに決まりはありません。お互いの合意があれば、どのような理由であっても離婚は成立します。

他方、離婚の裁判で離婚の判決を得るには、法定離婚事由(法律で定められた離婚の理由)が必要となります。

民法が定める5つの法定離婚事由

民法第770条1項では、以下の5つが定められています。

  1. 浮気(不貞行為)
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病(令和8年4月施行民法から削除)
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

実務上の4つの枠組み

しかし、法律が古いこともあり、実際の裁判では、法定離婚事由を以下4つの枠組みで捉えているというのが実情に近いといえます。

  1. 不貞行為
  2. 暴力
  3. 長期の別居
  4. その他の離婚事由

不貞行為、暴力、長期の別居がある場合は、法定離婚事由が認められやすい傾向にあります。それ以外の事情が離婚原因として主張される場合は、原因の重大さや別居期間の長さ等を考慮して法定離婚事由の有無を決めることが多いようです。

有責配偶者の離婚請求

法定離婚事由が認められても、自らがその離婚原因を作った場合は、離婚の判決を得られません。これは有責配偶者の離婚請求と言われる問題です。みずから浮気をした者が、不貞行為という離婚事由があるとして離婚の判決を求めても、原則として離婚は認められません。この状況で離婚をしたい場合は、長期の別居等の別の要素が必要となってきます。

【弁護士に聞く!】離婚の理由

ここでは問題になることが多い離婚原因について、弁護士が詳しく解説します。

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