別居Q&A
- 離婚前の別居中です。相手に生活費を請求できますか?
-
婚姻費用の請求が可能
婚姻費用は日々の生活の問題ですので、現在は「婚姻費用算定表」(※裁判所HPが開きます)に基づいて、早期に金額が決められています。夫婦の収入や家族構成を基準に、金額が算出されます。
- 婚姻費用の相場はどのくらいですか?
-
収入や家族構成による
婚姻費用は日々の生活の問題ですので、現在は「婚姻費用算定表」(※裁判所HPが開きます)に基づいて、早期に金額が決められています。夫婦の収入や家族構成を基準に、金額が算出されます。
- 養育費と婚姻費用の違いはなんですか?
-
離婚前か離婚後か
離婚までの別居中の生活費を婚姻費用、離婚後の子どもにかかる生活費を養育費といいます。婚姻費用には妻または夫と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、婚姻費用より養育費のほうが金額が少ないことが一般的です。
詳細については説明ページをご覧ください。
◆養育費 - 自分から家を出ました。離婚の際、不利になりますか?
-
家を出た理由による
相手の暴力など、別居に正当な理由があれば、自分から家を出ても裁判離婚において不利になることはありません。一方、自分の一方的な都合で別居した場合には、夫婦の同居義務に違反しているとして離婚が認められなかったり、財産分与や慰謝料について不利になる可能性もあります。
- 別居後に関係を持つようになった人がいます。こちらから離婚を求めることはできますか?
-
離婚請求は可能
夫婦関係が破綻した後に、夫または妻以外の人と関係を持つようになった場合は、それ自体が破綻の原因をつくったことにはならないとされ、離婚の請求は可能です。
詳細については説明ページをご覧ください。
◆浮気(不貞行為) - 5年別居すれば離婚できると聞いたのですが本当ですか?
-
ケースバイケース
別居期間は、5年あればほぼ大丈夫です。3年から5年だと、同居期間・幼い子どもの有無・やり直しにむけての話し合いの状況等のもろもろの事情によっては離婚が認められてもおかしくないといえます。それ未満の場合は具体的事情によりますので、弁護士にご相談ください。
- 夫が愛人を作って家を出て、離婚を請求してきました。離婚しなければなりませんか?
-
状況により離婚しなければならない場合もある
かつては、このような状況では、自ら夫婦関係を破綻させた責任のある側(有責配偶者)からの離婚請求は、自分勝手であるとして認められませんでした。しかし、現在では長期間別居している・未成年の子がいない・相手が離婚により、精神的、経済的にきわめて過酷な状況におかれているなど、離婚をすることが著しく社会正義に反するといえるような事情がない等の要件を満たせば離婚も認められるとされています。