【弁護士に聞く!】離婚の種類って? 3つの方法を徹底解説!

「離婚したいけど、何から始めれば…?」
「もし相手が応じてくれなかったら…裁判になるの?」
「『調停』と『裁判』、何が違うの?」

離婚と一口に言っても、進め方は一つではありません。
「離婚」という言葉の重さに戸惑うBさんが、T弁護士に「離婚の3つのルート」について、基本のキから聞いてみました。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    離婚の「方法」が色々ありすぎて、何が何だか分からない。
  • 弁護士 T弁護士:
    離婚問題に精通した弁護士。離婚に至る3つの「ルート」を分かりやすく解説する。

Q1.そもそも「離婚」って、何種類あるんですか?

Aさん

先生…。離婚したいんですが、まず何をすればいいんですか? すんなり進む気がしないので、裁判所に行った方がいいんでしょうか?

弁護士

Bさん、こんにちは。焦らないでください。確かに、「すんなり進まない」場合に裁判所を利用する方法もありますが、まずは全体像を知ることが大切です。
「離婚」には、大きく分けて3つの種類があるんですよ。

Aさん

3つも!

弁護士

はい。どのルートを辿るかで、解決までの期間、費用がまったく異なります。

Q2.ルート1:一番シンプルな「協議離婚」とは?

Aさん

まず1つ目は何ですか? できれば一番カンタンなのがいいんですが…。

弁護士

まぁそうですよね。1つ目は「協議離婚(きょうぎりこん)」です。

Aさん

きょうぎ?

弁護士

夫婦の「話し合い(協議)」による離婚です。裁判所は使いません。お二人(または弁護士を介して)で、離婚すること自体や、子どものこと、お金のこと(離婚条件)をすべて話し合います。

Aさん

その話し合いで全部合意できたら?

弁護士

晴れて(?)離婚です。双方が合意できれば、離婚届を役所に提出するだけで、離婚は成立します。これが一番円満で、早くて、費用もかからない方法です。

Q3.ルート2:「調停離婚」とは?

Aさん

うーん…それができれば苦労しないんです。ウチはもう、まともな話し合いにならなくて。

弁護士

はい。そこでルート2の登場です。「協議」がまとまらない場合、次の手は「調停離婚(ちょうていりこん)」です。

Aさん

ちょうてい!それ、聞いたことあります!

弁護士

家庭裁判所で、調停委員という中立な第三者(家事審判官1名と調停委員2名)を通して話し合いをする方法です。これは裁判(訴訟)と違って、あくまで「話し合い」の延長です。調停委員が間に入ってくれるので、冷静に話が進められます。

Aさん

そこで合意できれば?

弁護士

はい、調停で合意ができれば「調停成立」となり、離婚が成立します。

Q4.ルート3:最終手段の「裁判離婚」とは?

Aさん

もし、その調停でも話がまとまらなかったら? 決裂したら(不成立になったら)どうなるんですか?

弁護士

それが最後のルート3、「裁判離婚(さいばんりこん)」です。

Aさん

ついに裁判!

弁護士

はい。調停でも話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に「訴訟(そしょう)」を起こすことになります。これはもう「話し合い」ではありません。お互いの主張と証拠を法廷で出し合い、最終的に裁判官に「判決」で離婚を認めるか決めてもらう手続きです。

Q5.離婚への「流れ」を整理してください!

Aさん

なるほど。いきなり「裁判!」とかは選べないんですか?

弁護士

その通りです。離婚への流れは、おおむね決まっています。

協議離婚 調停離婚 裁判離婚
Aさん

順番が決まってるんですね。

弁護士

はい。Bさんの場合は、「協議」が難しいということですから、次のステップである「調停離婚」を考える、ということになりますね。

まずはお気軽にご相談ください。

離婚は、ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを選ぶことが非常に重要です。

  • 「どの方法を選べばいいか分からない」
  • 「相手と話し合いにならない」
  • 「調停や裁判の準備の仕方が分からない」
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