離婚と子どもQ&A

親権とはなんですか?

子どもを育てる権利義務

親権とは、未成年の子どもを一人前の社会人になるまで養育するために、子どもを監護教育し、子どもの財産を管理する権利義務です。離婚の際、未成年の子どもがいる家庭の場合、子どもの親権者が父と母どちらになるのか必ず決めなければなりません。

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◆親権

親権はどのように決めますか?

現状有利、母親有利

一般的には、現状有利・母親有利の2つの基準があります。ですから、たとえば別居中の夫婦で、母が子どもを育てている場合、父親が親権をとるのはとても難しいのが現実です。ただ、現状有利の運用を裁判所がし続けることで、”連れて行った者勝ち”といった状況が生じてしまっている面もあり、違法な子どもの連れ去りが助長される危険もはらんでいます。子どもを勝手に連れ出すと、誘拐罪が成立する場合もありますので、注意しなければなりません。

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◆親権

相手が「親権は絶対に渡さない!」と強硬です。なんとか子どもを引き取る方法はないですか?

監護権者を別に定める

法律上は、子どもの財産を管理する親権者と、子どもの養育監護を行う監護権者を別にすることも可能です。しかし、離婚した父母が協力して子どもを監護することは難しいため、実際に親権者と監護権者を分ける審判例、裁判例は乏しいのが現状です。父母の争いの調整的な解決ではなく、離婚後も父母が協力して子どもを監護できるのであれば、このような方法も積極的に利用できると思われます。

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◆親権

親権者にならないと子どもに会わせてもらえませんか?

親権者でなくても子どもに会うことができる

面会交流とは、子どもを引き取ることができなかった親が、子どもに会ったり、手紙のやりとりをしたりして交流することをいいます。面会交流は、父母の話し合いによって決められなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして決めてもらいます。裁判所では、子の福祉、利益を害しない限り、面会交流を認めるべきと考えられています。

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◆親権

離婚後は相手に子どもを会わせたくありません。どうしたらいいですか?

場合によっては会わせなくてよい

面会交流は、子どもの健全な成長に有益であると考えられています。したがって、単に子どもに会わせたくないという理由で面会交流を拒むことは難しいです。ただし、面会交流は子の福祉・利益のためのものですので、面会交流がかえって子どもに害を与えるような場合にはこれを拒絶することも可能と思われます。

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◆親権

調停で子どもとの面会交流を決めたにもかかわらず相手が子どもに会わせてくれません。

履行勧告

このような場合は、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうことが可能です。また、正当な理由なく子どもに会わせない相手には間接強制といって「不履行1回につき○○円支払え」という形で間接的に履行を強制することができる場合もあります。
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◆親権

離婚後、子どもの名字はどうなりますか?

結婚時の名字のまま

父母が離婚しても、原則子どもの名字は変わりません。例えば、離婚後、妻が旧姓に戻り、子どもも同じ名字にしたい場合は、裁判所に子の氏の変更申立てをして役所へ届け出をすることが必要です(もっとも、妻が結婚時の姓を名乗り続ける場合でも、子どもを自分の戸籍に入籍させるためには、子の氏の変更申立てと役所への届け出が必要です。)。

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◆親権

養育費とはなんですか?

子どもに必要な生活費

養育費とは、未成年の子どもが社会人として独立し、自活できるようになるまでに必要な費用のことです。

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◆養育費

養育費は何歳まで請求できますか?

一般的に20歳まで

一般的には20歳までとすることが多いです。ただ20歳より前に子どもが就職する等して自活すれば養育費を支払う必要はなくなります。

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◆養育費

大学卒業まで養育費を支払ってもらうことは可能ですか?

父母の話し合いまたは審判で

基本的には、父母双方の合意によります。なお、子どもを養育する義務は、自分と同じ程度の生活をさせる義務ですので、少なくとも夫婦双方が大学を卒業している場合は、大学卒業までの養育費を請求してよいと考えられます。話し合いがまとまらない場合には裁判所に審判の申立をすることも可能です。

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◆養育費

養育費はきちんと支払ってもらえますか?

支払う側の職業などによる

養育費がきちんと支払われるかどうかは、支払う側の職業によるといえます。支払う側が公務員であったり、大企業に勤務していて退職する可能性がほとんどない場合は、きちんと支払われることを期待していいでしょう。逆に職業を転々としている場合には、支払いが途絶えることを覚悟の上で今後の生活設計を考えたほうがよいでしょう。協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は、養育費の支払い約束を公正証書にしておけばより安心です。

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◆協議離婚
◆養育費

養育費の増額を求めることはできますか?

状況により可能

離婚時より収入が減ってしまった場合や、子どもの養育について予期せぬ出費が生じた場合は、離婚時に決めた養育費の増額を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。調停で相手との話し合いが成立すれば、養育費を増額することができます。話し合いが決裂し、調停が不調(不成立)で終わってしまった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所が養育費の金額を決定します。

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◆養育費

相手が再婚しても養育費を払い続けなければいけませんか?

通常支払は終了する

子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、再婚相手が子どもの生活費を負担する義務を負います。そうなれば、通常は養育費の支払義務はなくなります。ただ再婚相手に収入がない場合などは、支払義務がなくならないこともあります。

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◆養育費

調停で決めた養育費の支払いが苦しく、断りなく支払いをやめてしまいました。今後どうなりますか?

給与を差し押さえられる可能性あり

調停、審判、判決で決まった養育費を勝手に打ち切ると、相手が給料の差押えをする可能性があります。このときは、減額事由を主張することになるでしょう。

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◆養育費