離婚と子ども
夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合、離婚時にお子さんの将来に関わる重要な取り決めが必要になります。
必ず決めなければならないこと(必須)
親権
- 離婚届に親権者を記載する欄があり、これを決めなければ離婚届は受理されません。
- お子さんの監護・養育や財産管理を、父母のどちらが行うかを定めます。
決めておくべきこと(任意)
以下の2点は、決めなくても離婚届を提出すること自体は可能ですが、お子さんの健やかな成長と将来のトラブル防止のため、離婚時に取り決めておくことが推奨されます。
養育費
お子さんが経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費などを、どのように分担するかを定めます。
面会交流(親子交流)
お子さんと離れて暮らす親が、どのようにお子さんと会うか(頻度、場所、方法など)を定めます。
親権、養育費や面会交流について、詳しく解説します。
お問い合わせ・相談予約
0120-918-862
(受付時間 平日9:00~17:30)
