離婚理由Q&A

裁判で認められる離婚理由にはどんなものがありますか?

5つの「法定離婚事由」

裁判で認められる離婚理由を「法定離婚事由」といいます。法定離婚事由には以下の5つがあります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 相手の生死が3年以上不明
  4. 相手が強度の精神病で回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為とは、夫または妻以外の人と性的な関係を結ぶことです。

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居、協力、扶助義務を放棄することです。

相手の生死が3年以上不明とは、行方不明ではなく、生死が不明であることが必要です。

相手が強度の精神病で回復の見込みがないとは、相手がかかっている精神病が強度なもので、回復が困難な状況にあることをいいます。ただこの場合でも、事情を考慮し、相手の今後の療養生活等について、できる限りの具体的な方法をみつけ、相手の前途に見込みのついた上でなければ離婚は認めないとされています。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、内容は多岐にわたります。結婚生活が破綻し、その修復が著しく困難な場合のことをいいます。具体的には暴力などです。

詳細については説明ページをご覧ください。
◆性格の不一致

相手から性格があわないから離婚してくれと言われました。応じなければなりませんか?

離婚に応じる必要はない

あなたが離婚したくなければ応じる必要はありません。夫婦の間に多少の性格の不一致があるのは当然で、おたがいに相手を尊重しあって結婚生活を送るべきだとされていますので、性格の不一致があるからといって、それだけで離婚は認められないでしょう。ただし、これが原因で今後夫婦関係が悪化し、結婚生活が修復不可能なほど破綻してしまった場合は、離婚が認められる場合があります。

詳細については各説明ページをご覧ください。
◆性格の不一致

相手が自分に無断で借金をしていることがわかりました。離婚できますか?

状況に応じて可能

相手が多額の借金をして、それによって結婚生活を続けるのが困難になった場合には、それが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされ、離婚は可能です。

詳細については各説明ページをご覧ください。
◆飲酒・浪費・借金

相手の言葉の暴力がひどい。離婚できますか?

状況に応じて可能

言葉の暴力と一言でいっても、売り言葉に買い言葉といったものから、相手の人格をひどく傷つけるような発言まで様々です。人によって受け止め方にも差がありますので一概にはいえませんが、重大な侮辱により夫婦関係が悪化し、結婚生活が修復不可能なほど破綻してしまったら、それが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされ、離婚も可能です。

詳細については各説明ページをご覧ください。
◆暴力・虐待

相手が働きません。離婚できますか?

状況に応じて可能

働く能力があるにもかかわらず、働く意欲がないためにあえて働かないという場合には、悪意の遺棄・婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされ、離婚が可能です。もっとも、夫婦間にはお互いに扶助義務がありますので、事情によっては、あなたが働いて、扶養義務を果たすべきであるという考え方もあります。

相手が子育てに協力してくれません。離婚できますか?

状況に応じて可能

相手の非協力的な態度が原因で今後夫婦関係が悪化し、結婚生活が修復不可能なほど破綻してしまった場合は、離婚が認められる場合があります。

相手からの離婚の要求に応じない場合はどうなりますか?

裁判に発展するおそれあり

相手は家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てる可能性があります。それでも応じない場合は、訴訟を起こす可能性があります。