離婚とお金Q&A
- 財産分与とはなんですか?
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夫婦生活の中で築き上げた財産を離婚に際して清算すること
夫が外で働き、妻が専業主婦の場合、妻が直接稼いでいないからといって、財産分与がないということはありません。夫名義の財産でも夫婦生活の中で築き上げた財産は夫婦共有の財産とされ、清算の対象となります。また財産分与は有責配偶者(離婚原因を作った側)であっても請求できます。
- 財産分与の対象となるものはなんですか?
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夫婦共有財産
結婚中に、夫婦で協力して築いた財産が対象です。結婚中に、夫または妻名義、もしくは共有名義で取得した財産は、原則これにあたります。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆財産分与 - 財産分与の対象とならないものはなんですか?
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特有財産
結婚前からそれぞれが所有していた財産や、結婚してから取得した財産でも、自分側の親族からの贈与や相続によるものは、財産分与の対象から除かれます。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆財産分与 - 退職金は財産分与の対象になりますか?
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対象になる
退職金は一般に、労働の事後的な対価とされており、結婚から離婚(または別居)まで働いた分については財産分与の対象になります。離婚時にまだ退職金を受け取っていない場合は、離婚時に自己都合退職した場合の額という考え方が一般的です。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆財産分与 - 借金も分与の対象になりますか?
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なるものとならないものがある
財産分与には借金などの「消極財産」も含まれます。住宅ローンなど、結婚してからの資産作りに伴う借金や教育ローンなど、結婚生活上での借金は考慮の対象です。一方ギャンブルのための借入など、結婚生活と無関係で一方的な借金は対象外と考えられています。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆財産分与 - 財産分与の割合はどの程度ですか?
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2分の1ずつが一般的
現在は、夫婦それぞれ2分の1ずつとされることが多いようです(2分の1ルール)。ただ法律には2分の1と明記されてはおらず、「夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決める」としています。分与の割合は、個々の夫婦の事情を考慮して決めるべきです。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆財産分与