調停離婚
調停離婚は、相手が、話し合いによる離婚(協議離婚)に応じてくれなかった場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てを行います。
調停は相手が離婚に応じてくれないという問題以外にも、離婚にともなう条件面での問題でもめている離婚すると決めたわけではないけれど、夫婦関係で悩んでいるなどの場合でも申立てすることができます。
特異なケースを除いて、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。この調停離婚でも問題が解決しなかった場合は、裁判離婚(判決離婚・和解離婚)を申し立てることもあります。
※ 裁判離婚(判決離婚・和解離婚)についてはこちらをご覧下さい。
調停離婚手続のながれ
- 家庭裁判所へ調停の申立て
- 相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意して決めた家庭裁判所に、夫婦関係調整調停申立書に記載して提出する
- 家庭裁判所からの呼び出し
- 裁判所で調停の期日(日にち)が決められ、調停の申立人と相手方に調停期日呼出状が相手方に届く
- 初回の調停
- 家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が、申立人と相手方の話し合いに加わり仲裁をする。夫婦別々の控え室に通され申立人→相手方→申立人の順に話をする
- 2回目以降の調停
- 調停は月1回くらいのペースで、何度か開かれる
- 調停の終了
- 調停の終了方法には以下の3つがある
- 成立
調停による話し合いで双方が合意し、調停委員が離婚するのが妥当と認めた場合、調停が成立する - 不調
調停での話し合いでは解決しそうになく、裁判所が調停を長引かせても無意味であると判断した場合、調停は不成立となる。裁判官が双方の意見をまとめ不調調書を作成する - 取り下げ
申立人が調停を取り下げたければ、いつでも取り下げることができる。裁判所へ取下書を提出する。相手方の同意・取り下げ理由は不要
- 成立
- 調停の終了方法には以下の3つがある
- 調停成立の場合:離婚成立
- 裁判所によって調停調書が作成される。調停成立と同時に離婚も成立する
- 離婚届提出
- 調停成立後10日以内に調停調書謄本とともに離婚届を市区町村役場へ提出する。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ない
調停離婚のマメ知識
- 調停離婚にかかる期間と費用は?
- 調停にかかる期間は、話し合いの内容によっても異なりますが、だいたい3ヶ月〜6ヶ月程度です。また調停にかかる費用は以下のとおりです。
- 印紙代(1,200円・横浜家庭裁判所の場合)
- 書面郵送のための郵便切手(裁判所により異なる)
- 調停にかかる期間は、話し合いの内容によっても異なりますが、だいたい3ヶ月〜6ヶ月程度です。また調停にかかる費用は以下のとおりです。
- 調停の成立にもいろいろある
- ”調停が成立する=離婚”というわけではありません。話し合いの結果、夫婦にとってもっともふさわしいと思われる解決策が導き出されるのです。具体的には以下のとおりです。
- 離婚はせず今後も夫婦として生活する
- 離婚をする
- 離婚はせず冷却期間をおくためにしばらく別居をする
- 将来離婚はする予定ではあるが当面は離婚せず生活費・婚姻費用などを分担する
- ”調停が成立する=離婚”というわけではありません。話し合いの結果、夫婦にとってもっともふさわしいと思われる解決策が導き出されるのです。具体的には以下のとおりです。
- 調停成立後、やっぱり内容に不服がある
- 調停成立後、不服申立てはできません。合意できない点や疑問点がある場合は調停内で納得できるまで話し合いをしましょう。
- 結論を裁判所にゆだねることができる
- 調停離婚は、双方の合意により成立する場合以外に、裁判所から審判がくだされる場合があります。この方法で離婚することを審判離婚といいます。ただ審判離婚はあまり数の多くないケースです。審判がくだされるのは以下のような場合に限られていると言っていいでしょう。
- 双方が調停案にはほぼ合意しているが、一部に限って合意できずに調停不成立になった場合
- 双方が調停案に合意はしているが、なんらかの事情により(病気等)どちらかが裁判所へ出頭できない場合
- 調停案に合意しない理由が感情的なものである場合
- 早急に結論を出した方がいいとみなされた場合(親権争い等)
- 双方が審判離婚を求めた場合
- 調停離婚は、双方の合意により成立する場合以外に、裁判所から審判がくだされる場合があります。この方法で離婚することを審判離婚といいます。ただ審判離婚はあまり数の多くないケースです。審判がくだされるのは以下のような場合に限られていると言っていいでしょう。
- 個人出頭主義
- 本人がどうしても裁判所に出頭できない場合には、弁護士がその代理人として出頭することができますが、弁護士以外の代理人が出頭する場合は代理人許可申請を裁判所に提出し許可をもらわなければなりません。 親族は許可が出る場合が多いです。調停の内容が金銭問題に限られている場合や、本人が病気などでどうしても出頭できない場合は
、代理人だけが出頭することも許されますが、 原則としては人と代理人がそろって出頭しなければなりません。また調停成立の際は必ず本人が出頭しなければなりません。
- 本人がどうしても裁判所に出頭できない場合には、弁護士がその代理人として出頭することができますが、弁護士以外の代理人が出頭する場合は代理人許可申請を裁判所に提出し許可をもらわなければなりません。 親族は許可が出る場合が多いです。調停の内容が金銭問題に限られている場合や、本人が病気などでどうしても出頭できない場合は
- 調停前の仮の処分
- 調停の申立てから成立までの期間、相手方が財産を隠したり処分したりするのを防ぐために、調停委員から命じられる処分のことです。この処分は調停委員会の独断で命じられますが、調停前の仮の処分の申立書を提出して職権発動を促すことも可能です。
調停離婚を弁護士に依頼する
夫婦関係調整調停申立書その他書類の書き方を教えてほしい
調停員が相手方の味方ばかりするので助けてほしい
調停委員に自分の主張をはっきりと言える自信がないので一緒に調停に行ってほしい
相手が調停に弁護士を連れてきた 自分ひとりでは不安
調停でまとまりそうにないが訴訟は避けたい(審判離婚の申立てをしたい)



