親権
親権について、詳しく解説します。
親権者がもつ権利
親権者が持つ権利は主に以下のとおりです。
- 身上監護権
- 子供の身の上を守る、子供に教育を受けさせる、居所指定権(子供の住む場所を決める)等
- 財産管理権
- 子供の財産を管理する、法定代理権(子どもに代わって法律行為をする)等
親権を得るには現状維持・母親が有利?
親権者を指定するにあたって重要視されるのは、監護の継続性と子供の安定性です。
裁判では
- 現状維持が有利
- 母が有利
といわれています。
たとえば別居中の父母で、すでに母親が子供を引き取っている場合は、この「現状維持」「母性優先」が重視され、母親が親権者になる可能性が高いです。
親権者は変更することができる
親権者は変更することができます。親権者の変更をしたい場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。
このとき考慮されるのは
- 子供の健康面、経済面、環境面 等
- 子供に対する愛情
- 子供の年齢、心身の状況 等
- 子供自身の意思(子供が満15才以上の場合)
などです。
子供の姓
たとえば戸籍の筆頭者が父である場合、父母が離婚すると母はその戸籍から脱退します。親権が母になったとしても、子供は父の戸籍に残ったままですし、姓も父親のもののままです。
母が離婚後3か月以内に、結婚中の姓を名乗りたいと届け出を出せば母は子供と同じ姓を名乗れますが、子供の戸籍は父の戸籍に残ったままです。
子供を母と同じ姓にし、さらに母が自分の戸籍に子供を入籍させるためには、子供の親権者である母が家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をします。
子供を引き取れなかった親の権利義務
- 扶養義務・相続権
- 親権・監護権の有無に関係なく、父母は扶養義務・相続権を持ちます。
- 面接交渉権
- 面接交渉権とは、子供を引き取れなかった親が、子供に会ったり、手紙のやりとりをしたりして交流をもつことです。この面接交渉の内容について、父母間の話し合いによって決められなかった場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして決めてもらいます。法律的には、この面接交渉権は、”円満な発達に不可欠な子供のための権利”という見解が一般的です。裁判所は子供の福祉の面を最も重要視して、会う日時や場所等を決めます。裁判所に”親と会うことが子供にとってよろしくない”と判断されれば、会うことを禁止する処分が出されることもあります。
- 面接交渉の内容や条件の決め方
- 面接交渉は子供にとって重要なものであるため、子供の考えや事情は常に配慮すべきです。一般的には、面接交渉の回数のみを決め、 その他具体的な内容(日時、場所、方法 等)については都度父母の話し合いにより決めるというかたちが多いようです。子供の時々の事情や年齢によって面接交渉の内容についても変えていく必要があるからです。これは調停や審判でも同様です。
- 相手が面接交渉に応じなかった場合の処置
- 調停または審判で面接交渉が認められたにも拘わらず、相手が子供と会わせようとしない場合、家庭裁判所に履行の勧告(子供に会わせなさいと命令すること)を求めることができます。
- 離婚前の別居中でも面接交渉を求めることができる
- 夫または妻と別居中で、相手が子供と一緒に生活している場合でも、面接交渉の調停または審判の申立ては可能です。
- 面接交渉の内容を変更することができる
- 父母の話し合いにより決めた面接交渉の内容を、のちに変更することが可能です。ふたたび父母間で話し合いによって決めることもできますし、話し合いがうまくかないようなら家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。家庭裁判所では、子供の意思、子供の生活に及ぼす影響などを考慮して、内容の変更を検討し結論を出します。
- 親権者が亡くなった場合
- 親権者となっていた父または母が死亡した場合、もう一方の母または父が自動的に親権者になることはありません。親権者の遺言または家庭裁判所の決定により未成年後見人が次の親権者がわりとなります。もう一方の母または父が次の親権者となることを希望した場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てをします。家庭裁判所は、子供の利益を最重要視して、次の親権者を誰にするかを決定します。ただこの場合も子供が15才以上の場合は、子供の意思が尊重されます。
- 親権者になれなくても子供を引き取る方法がある
- 一般的には親権者となった父または母が子供を引き取りすべての世話をすると思われがちです。通常は親権をもった親が子供を養育しますが、親権者とは別に監護権者を定めて、監護権者が実際に子供を養育するということも可能です。親権者と監護権者が別になった場合は身上監護権を監護権者がもつことになります。



