【弁護士に聞く!】慰謝料って何?いくら?Q&Aでスッキリ解決!

「離婚するなら慰謝料は絶対もらう!」
「相手の浮気、いくら請求できる?」
「『性格の不一致』でも慰謝料は発生する?」

離婚とお金の話、今回は「慰謝料」について。
財産分与とは違う、この「慰謝料」という響きに、Cさんの期待(?)も高まります。
T弁護士に、慰謝料のリアルな相場観について聞いてみました。

弁護士大倉りえ
この記事を監修した弁護士

弁護士 大倉りえ

大阪事務所所長。
10年以上の経験を活かし、話しやすい雰囲気で丁寧にお話を伺い、納得の解決へ導きます。

登場人物
  • Bさん Bさん:
    世間でよく聞く「慰謝料」という言葉に、少し期待している。相場が知りたい。
  • 弁護士 T弁護士:
    法律のプロ。慰謝料に「明確な相場」はない、という現実を冷静に解説する。

Q1. そもそも「慰謝料」って、どういうお金ですか?

Cさん

先生!次は「慰謝料」です! これって、離婚のときには絶対発生するんですよね?

弁護士

いえ、Cさん、そこが大きな誤解です。
慰謝料は、離婚原因をつくった相手(有責配偶者)から、受けた精神的苦痛に対して、その苦痛を癒すために支払われる「損害賠償」のお金です。

Cさん

損害賠償!

弁護士

はい。ですから、原因を作った側(浮気した側や暴力をした側)に請求するもので、絶対発生するものではありません。

Q2.「性格の不一致」が理由でも、慰謝料はもらえますか?

Cさん

じゃあ、もし離婚理由が「性格の不一致」だったら…?

弁護士

その場合、原則として慰謝料は発生しません。

Cさん

ええー!? なんでですか! とてつもない苦痛を受けてます!

弁護士

お気持ちは分かります。ですが、「性格の不一致」のように、どちらが悪いとはっきり言えないような場合、法的には「どちらに損害賠償を請求するのか?」という話になってしまうんです。

Q3. 慰謝料の「相場」っていくらですか?

Cさん

じゃあ、もし相手の浮気(不貞行為)が原因だとしたら?いくらぐらい取れますか? ニュースだと何百万とか…。

弁護士

Cさん、これも非常に言いにくいのですが…慰謝料には明確な基準や相場はありません。

Cさん

え!? 決まってないんですか?

弁護士

はい。「不貞行為なら〇〇万円」という法律の決まりはないんです。
同じケースでも、裁判官によって金額が違ってくることすらあります。

Q4. 金額って、何で決まるんですか?

Cさん

相場がないなら、何をもって金額を決めるんですか? 言い値ですか!?

弁護士

裁判所が金額を決定する際に、考慮するポイントがいくつかあります。あくまで目安ですが…

  • 離婚原因(一般に不貞行為や暴力は高くなる傾向があります)
  • 有責行為の内容(故意か過失か、長期か一時的か、悪質性など)
  • 婚姻期間(長ければ長いほど高くなる傾向があります)
  • 責任の割合(一方的か、こっちにも非(責任)があるのか、など)
  • 相手の資力(支払い能力ですね)

これらの事情を総合的に見て、裁判官が「このケースなら〇〇円が妥当」と判断するわけです。

Q5. 「早く離婚したいか」も関係あるんですか?

Cさん

うーん、複雑ですね…。

弁護士

それに、お互いの「離婚したい気持ちの強さ」も交渉では影響します。

Cさん

弁護士

例えば、Cさん(請求する側)が「慰謝料は安くてもかまわないから、とにかく早く離婚したい」と思えば金額は下がります。
逆に、相手(支払う側)が「支払が高くなってもかまわないから、早く離婚したい」と思っていれば、金額は上がる(交渉しやすい)でしょう。

Q6. 相手から提示された金額が「妥当」か分かりません!

Cさん

もし相手から「慰謝料100万円でどうだ」とか言われたら…それが妥当かどうかなんて、私には分かりません!

弁護士

そうですよね。そういう時こそ、弁護士の出番です。
私たちは、過去の裁判例やCさんの具体的な事情(婚姻期間や有責行為の内容など)を踏まえて、「もし裁判で争ったら、このくらいの金額になりそうだ」という、おおよその見通しを立てることができます。

Cさん

なるほど!

弁護士

「この金額は妥当か?」あるいは「いくら請求すべきか?」を知りたい場合は、ぜひ弁護士に相談してほしいですね。

慰謝料の金額でお悩みですか?

  • 「慰謝料、いくら請求できるか知りたい」
  • 「相手から提示された金額が低すぎて納得できない!」
  • 「そもそも、自分のケースで慰謝料は発生する?」

慰謝料の金額は、法律で決まっているわけではなく、非常に専門的な判断が必要です。
感情的になって法外な金額を請求しても、かえって話がこじれるだけかもしれません。

ご自身のケースでの妥当な金額を知るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

ご相談だけでも、もちろん大丈夫です
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