面会交流

面会交流権とは

子どもと別居している親が、子どもと会う権利です。
例えば、妻が子どもと一緒に家を出て別居した場合に、夫(父親)が子どもと会う権利です。

面会交流は、離婚前だけでなく、離婚後でも関係してくる問題です。

面会交流の重要性

面会交流は子どもの健全な発展のために重要視されています。裁判所においても、子どもに対して虐待行為を行った等の事情がない場合は、面会交流を推奨しています。

海外では、面会交流を実現する意思と実績を、親権を決める上での最重要基準としている場合もあるようです。

我が国でも、親権を決める基準として、母親優先と現状優先というルールが許容されなくなってきており、それに変わる新たな親権決定の基準として面会交流の実現意思と実績を重要視する流れになってきています。子どもにとっては面会交流に積極的な親のもとで暮らしたほうが、両親と深い交流をすることができるからです。
今後、たいした事情もないのに面会交流を拒絶することは親権者として不適格という判断がなされる可能性が期待されます。

面会交流の頻度

面会交流の頻度は、子どもの年齢やそれぞれの住所(遠いか近いか)、それまでの親子関係等の事情を考慮して決めることになっています。実際には、月に1回・日帰りでということが多くなっています。ただ、国際的に見ても、また現代的な親子関係の一般的感覚からしても、月に1回日帰りでは親子の交流として足りない場合も多いといえます。

十分な親子の交流といえるには、例えば、面会交流中ずっと向かい合うのではなく、子どもと同じ屋根の下にいながら親子それぞれ別のことをしていて、子どもがゲームに熱中しすぎるのを叱ることができる程度の関係性の維持が望まれます。今後は宿泊を伴う面会交流を含めて、面会交流の頻度や時間は拡大していくものと思われます。

面会交流実現の手続

夫婦間での話し合い

面会交流のルールは、原則、夫婦間での話し合いによって決めます。

面会交流の回数のみを決め、 その他具体的な内容(日時、場所、方法 等)については、都度父母の話し合いにより決めるという形が多いようです。

家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる

当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。面会交流調停はとても多く、当事務所でも、夫婦関係調整(離婚)調停、婚姻費用調停、面会交流調停の3つの調停の依頼をされる場合も多いです。

家庭裁判所での面会交流調停では、調停委員を介して、面会交流の頻度や方法について話し合いを行います。話がついた場合は、調停調書という公式の文書に、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。

面会交流審判

調停で話がつかなかった場合は、家庭裁判所の審判になります。面会交流審判は話し合いではなく、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。審判であれば、相手が不合理な主張に執着していて合意ができない場合でも、面会交流の権利を公的に確定することができます。

ただ、審判で確定しても、現実に面会交流をスムーズに実現するには、相手の協力が必要なことから、できるだけ話し合いによる解決が望ましいとされています。

関連条文

民法第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法第771条
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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