離婚の理由
協議離婚や調停離婚には離婚原因となるものにきまりはありません。
一方裁判離婚の場合、訴訟を提起するには、法定離婚事由(法律で定められた離婚の理由)が必要となります。離婚を認めるかどうかの争いのある場合は、この法定離婚事由をもとに”離婚の責任が夫、妻どちらにあるのか”(離婚の原因をつくった夫または妻を有責配偶者という)が議論されます。
法定離婚事由は以下の5つと定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上記のなかでも特に不貞行為・悪意の遺棄などの場合は、有責配偶者であるとされると、慰謝料請求の対象となる場合があります。また婚姻を継続しがたい重大な事由は、実に様々な内容を網羅しています。上記はあまり一般的でないものや解釈の難しいケースもありますので、ここでは改めて以下の6つに分類し、それぞれ詳しく解説します。



