特集!浮気(不倫)相手に慰謝料請求

浮気相手に「婚姻侵害」で慰謝料請求!

慰謝料請求の原因となるおもな例として、浮気(不貞行為)があります。夫(または妻)の浮気が原因で離婚する場合、夫(または妻)に対して慰謝料の支払いを求める権利があります。

ただ、浮気には必ず相手がいるものです。夫(または妻)からだけではなく、その浮気相手にも慰謝料請求することができます(一部、請求できない場合があります。詳細については下記をご参照下さい。)。

浮気が、浮気相手からの誘惑によるものか、自分の夫(または妻)が誘ったのか、はたまたどちらからともなく・・・なのか、そういった事情に関係なく、浮気相手に対しても慰謝料請求できるのです。

浮気相手への慰謝料請求のことを法律用語で婚姻侵害と呼びます。ここでは婚姻侵害の慰謝料請求について、弁護士 小林 芳郎が詳しく解説します。

浮気(不倫)慰謝料でまずやるべきことは?

やるべき第一は相手が誰かを把握することです。

もちろん、住所と名前が分かればベストです。それがわからない場合でも、最低限、携帯電話の番号等の相手を知る手がかりになるものをできるだけつかむ必要があります。

なぜなら、仮に相手が支払いを拒絶した場合には、内容証明郵便での請求、訴訟提起等に進むことになります。そのためには相手の名前や住所を知る必要があるからです。

住所や名前の調査には、弁護士に依頼しないとできない調査もあります。相手の調査に行き詰まった場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

同時に大事なのは、浮気(不倫)の証拠をつかむことです。

相手が浮気(不倫)を否定してくることは珍しくありません。それを防ぐには証拠が第一です。

どの程度の証拠が必要かは場合によりけりです。メールやライン等でのやりとり、浮気を認めた念書、探偵の調査報告書等色々あります。どの証拠があれば必ず浮気が認められるというルールがあるわけではないので、できるだけ色々な証拠があったほうがよいです。

浮気(不倫)慰謝料の相場は?

金額はケースバイケースで、かなり幅があります。おおざっぱに言うと、数十万円から数百万円までです

ある事情があれば、金額が決まるというものではありませんが、金額が決まる状況としては、交渉の場合と訴訟で判決になる場合とで異なります。

交渉(訴訟の中での交渉も含みます)の場合、相手方にどれだけお金があるか、どちらかが訴訟を嫌がっているか、どちらかが早期解決を望んでいるかといった交渉状況によって左右されます。

当事務所の過去の実績を分析すると比較的高額になっている案件は、浮気相手に収入があり訴訟を嫌がっている状況の中で、訴訟前に解決している事案が多いようです。

交渉を有利に進める要素というのは、事案ごとに様々ですので、交渉力の有無によって実際の解決額が変わる側面が強いといえます。

訴訟で判決になった場合、結婚期間の長さ(長いほうが高い)、幼い子どもの有無(いるほうが高い)、浮気期間の長さ(長いほうが高い)、浮気発覚後の態度等の要素を考慮して金額が決まります。とはいえ、この要素があればいくらと詳細に決まるわけではなく、諸事情を考慮して180万円等の10万円単位の丸い金額になることが多いです。また担当裁判官の価値観も金額決定に影響があります。

浮気(不倫)慰謝料請求のしくみ

法律の理屈では、浮気をした2人は、連帯して賠償金全額を支払う責任を負います。

夫が女性と浮気して、離婚の損害(慰謝料請求に相当する金額)が100万円だったとしましょう。

この場合、妻は、夫と浮気相手どちらにも慰謝料請求することができます。ただし、金額の限度は合計で100万円です。夫と浮気相手、あわせて100万円以上の支払いを受けることはできません。
慰謝料請求

仮に、浮気相手が妻に対して全額の100万円を支払った場合、今度は浮気相手が夫に対して夫の負担分を請求できます。夫と浮気相手の負担分が5割ずつだとすると、浮気相手は夫に50万円請求できるのです。
慰謝料請求

離婚が成立して、妻が夫に慰謝料100万円を支払わせたあとに浮気相手に慰謝料請求する場合は、注意が必要です。

浮気相手への慰謝料請求の裁判で「精神的苦痛の額は100万円」と判断された場合、妻は既に夫から100万円を受け取っていますので、浮気相手は、妻に対して慰謝料を支払う義務がなくなります。

浮気相手に改めて慰謝料請求する場合は離婚の損害が100万円を超えることを立証する必要があります。
慰謝料請求

浮気(不倫)慰謝料の対象とならない場合はこんなとき

浮気前から夫婦関係が破綻していた

慰謝料請求の根拠は”浮気が原因で夫婦関係が破綻したこと”ですから、すでに別居するなどして夫婦生活が破綻している場合は浮気相手に対して慰謝料請求することはできません。

浮気前に夫婦関係は破綻していると説明していた

慰謝料請求の対象となるには”故意または過失の行為”であることが必要です。浮気相手が夫婦の状態をどのように認識していたかが問題になります。浮気相手が「夫婦が円満であると知っていた」場合は、”故意の浮気”であるとして慰謝料請求の対象になります。また「注意を払えば夫婦が円満であると分かる状態にあった」場合は、”過失の浮気”であるとして慰謝料請求の対象になります。夫が浮気相手に対して「最近妻が冷たくて・・・」などと発言している程度では、”夫婦生活が破綻していると説明した”ことにはなりません。

「妻とは離婚を前提に話し合いをすすめている最中で現在別居中である。」等、破綻を示す具体的な話をして、さらにそれを信じるに足る状況(口先だけでなく、本当に別居していたとか、離婚条件の書かれた妻からの手紙を見せられたとか)があれば”夫婦生活が破綻していると説明した”ことになり、慰謝料請求の対象にはなりません。

また、もし夫が浮気相手に「別れるつもりで別居してるんだ。」と説明し、実際に別居していることが確認できたけれども、実はそれは浮気したいばっかりに夫がついた嘘で、離婚する気などさらさらなく、自宅の建て替えかなにかで一定期間別居していただけだったことがあとで分かった場合、浮気相手が”夫婦生活は破綻している”と判断せざるを得ないということで、慰謝料請求の対象外となる可能性があります。

浮気したけれども、夫婦関係は破綻しなかった

基本的に、浮気が原因で離婚まで至らなければ、慰謝料は少なくなります。ここからは判断が難しいケースですが、「夫婦関係は一度は破綻しかけたものの、努力によって修復した」ということだと、慰謝料請求は認められます。一方「浮気はされたけれどもほとんど心が傷つかなかった」場合には、損害がないともいえるので、慰謝料請求が認められないこともあります。ただこのような場合は、美人局(つつもたせ)である可能性もあります。こういった場合は、もちろん慰謝料を支払う必要はありません。

※美人局(つつもたせ)
夫婦が共謀して、妻が他の男と密通し、それを言いがかりとしてその男から金銭などをゆすり取ること

慰謝料

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