離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜 TOP /  特集!シリーズ /  特集!浮気相手に慰謝料請求

Google

【離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜】離婚に関するあらゆる疑問解決サイト 相談予約24時間受付中!

横浜(二俣川,青葉台,金沢文庫)・茅ヶ崎の離婚部門主任弁護士が、親権,養育費,慰謝料,年金分割,離婚調停 ほかあらるゆる離婚問題を徹底解説!離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜
特集!
  • 特集!男の離婚
  • 特集!女の離婚
  • 特集!慰謝料請求
  • 特集!年金分割
  • 特集!内縁関係解消
解決事例
  • 解決事例(男性)
  • 解決事例(女性)
  • 解決実績(慰謝料請求)
Q&A 用語集
  • 離婚問題Q&A
  • 離婚問題用語集
弁護士費用
弁護士紹介
  • 弁護士 野口 真寿実
  • 弁護士 柳下 明生
  • 弁護士 伊藤 義人
  • 弁護士 吉岡 津
  • 弁護士 藤澤 玲央
  • 弁護士 柏木 研一郎
  • 弁護士 小林 芳郎
  • 弁護士 勝俣 豪
アクセス
  • 二俣川主事務所
  • 金沢文庫事務所
  • 青葉台事務所
  • 茅ヶ崎事務所
お問い合せ
  • 電話で相談予約
  • メールで相談予約
男の離婚,女の離婚,解決事例,離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜
トップページ
特集!シリーズ
  • 特集!男の離婚
  • 特集!女の離婚
  • 特集!浮気相手に慰謝料請求
  • 特集!年金分割
  • 特集!内縁関係解消
離婚問題解決事例
  • 離婚問題解決事例(男性)
  • 離婚問題解決事例(女性)
  • 離婚問題解決実績(慰謝料請求)
離婚問題Q&A
  • 離婚の方法について
  • 離婚の理由について
  • 離婚と子供の問題
  • 離婚とお金の問題
  • 別居について
  • 内縁関係解消について
離婚問題用語集
離婚の種類
  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 離婚届の書き方
離婚の理由
  • 性格の不一致
  • 性の不一致・セックスレス
  • 不貞行為
  • 飲酒・浪費・借金
  • 暴力・虐待
  • その他の離婚理由
離婚と子供
  • 親権
  • 養育費
離婚とお金
  • 財産分与
  • 慰謝料
弁護士費用
弁護士紹介
  • 弁護士 野口 真寿実
  • 弁護士 柳下 明生
  • 弁護士 伊藤 義人
  • 弁護士 吉岡 津
  • 弁護士 藤澤 玲央
  • 弁護士 柏木 研一郎
  • 弁護士 小林 芳郎
  • 代表弁護士 勝俣 豪
アクセス
  • 二俣川主事務所
  • 金沢文庫事務所
  • 青葉台事務所
  • 茅ヶ崎事務所
お問い合わせ
  • 電話で相談予約
  • メールで相談予約
お問い合わせは0120-918-862,離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜

特集!浮気相手に慰謝料請求

浮気相手に「婚姻侵害」で慰謝料請求!
離婚弁護士・弁護士小林芳郎こばやしよしろう・横浜弁護士会

慰謝料請求の原因となるおもな例として、浮気(不貞行為)があります。夫(または妻)の浮気が原因で離婚する場合、夫(または妻)に対して慰謝料の支払いを求める権利があります。

ただ、浮気には必ず相手がいるものです。夫(または妻)からだけではなく、その浮気相手にも慰謝料請求することができます。(一部請求できない場合があります。詳細については下記をご参照下さい。)

浮気が、浮気相手からの誘惑によるものか、自分の夫(または妻)が誘ったのか、はたまたどちらからともなく・・・なのか、そういった事情に関係なく、浮気相手に対しても慰謝料請求できるのです。

浮気相手への慰謝料請求のことを法律用語で婚姻侵害と呼びます。ここでは婚姻侵害の慰謝料請求について、弁護士 小林 芳郎が詳しく解説します。

『婚姻侵害』の慰謝料の相場は?
『婚姻侵害』慰謝料請求のしくみ
『婚姻侵害』の対象とならない場合はこんなとき
離婚問題解決実績(慰謝料請求)
『婚姻侵害』の慰謝料の相場は?

金額はケースバイケースで、かなり幅があります。おおざっぱに言うと、数十万円から数百万円までです。

浮気相手に支払いを求めることのできる金額は、夫(または妻)からすでに慰謝料の支払いがあった場合、その金額によって変わってきます。また婚姻期間等によっても変わります。

実際の金額は、相手との交渉のなかで決まっていくことが多いので、費用対効果をみながら、弁護士に依頼することを考えるのもよいかもしれません。

topに戻る
『婚姻侵害』慰謝料請求のしくみ

法律の理屈では、浮気をした2人は、連帯して賠償全額を支払う責任を負います。

夫が女性と浮気して、離婚の損害(慰謝料請求に相当する金額)が100万円だったとしましょう。

この場合妻は、夫と浮気相手どちらにも慰謝料請求することができます。ただし、金額の限度は合計で100万円です。夫と浮気相手、あわせて100万円以上の支払いを受けることはできません。
離婚・弁護士・親権・養育費・慰謝料・財産分与・不貞・内縁解消・年金分割・浮気・不貞行為・慰謝料請求

仮に、浮気相手が妻に対して全額の100万円を支払った場合、今度は浮気相手が夫に対して夫の負担分を請求できます。夫と浮気相手の負担分が5割ずつだとすると、浮気相手は夫に50万円請求できるのです。
離婚・弁護士・親権・養育費・慰謝料・財産分与・不貞・内縁解消・年金分割・浮気・不貞行為・慰謝料請求

離婚が成立して、妻が夫に慰謝料100万円を支払わせたあとに浮気相手に慰謝料請求する場合は、注意が必要です。

浮気相手への慰謝料請求の裁判で「精神的苦痛の額は100万円」と判断された場合、妻は既に夫から100万円を受け取っていますので、浮気相手は、妻に対して慰謝料を支払う義務がなくなります。

浮気相手に改めて慰謝料請求する場合は離婚の損害が100万円を超えることを立証する必要があります。 離婚・弁護士・親権・養育費・慰謝料・財産分与・不貞・内縁解消・年金分割・浮気・不貞行為・慰謝料請求

topに戻る
『婚姻侵害』の対象とならない場合はこんなとき
  1. 浮気前から夫婦関係が破綻していた
    • 慰謝料請求の根拠は”浮気が原因で夫婦関係が破綻したこと”ですから、すでに別居するなどして夫婦生活が破綻している場合は浮気相手に対して慰謝料請求することはできません。
  2. 浮気前に夫婦関係は破綻していると説明していた
    • 慰謝料請求の対象となるには”故意または過失の行為”であることが必要です。浮気相手が夫婦の状態をどのように認識していたかが問題になります。浮気相手が「夫婦が円満であると知っていた」場合は、”故意の浮気”であるとして慰謝料請求の対象になります。また「注意を払えば夫婦が円満であると分かる状態にあった」場合は、”過失の浮気”であるとして慰謝料請求の対象になります。夫が浮気相手に対して「最近妻が冷たくて・・・」などと発言している程度では、”夫婦生活が破綻していると説明した”ことにはなりません。「妻とは離婚を前提に話し合いをすすめている最中で現在別居中である。」等、破綻を示す具体的な話をして、さらにそれを信じるに足る状況(口先だけでなく、本当に別居していたとか、離婚条件の書かれた妻からの手紙を見せられたとか)があれば”夫婦生活が破綻していると説明した”ことになり、慰謝料請求の対象にはなりません。また、もし夫が浮気相手に「別れるつもりで別居してるんだ。」と説明し、実際に別居していることが確認できたけれども、実はそれは浮気したいばっかりに夫がついた嘘で、離婚する気などさらさらなく、自宅の建て替えかなにかで一定期間別居していただけだったことがあとで分かった場合、浮気相手が”夫婦生活は破綻している”と判断せざるを得ないということで、慰謝料請求の対象外となる可能性があります。
  3. 浮気したけれども、夫婦関係は破綻しなかった
    • 基本的に、浮気が原因で離婚まで至らなければ、慰謝料は少なくなります。ここからは判断が難しいケースですが、「夫婦関係は一度は破綻しかけたものの、努力によって修復した」ということだと、慰謝料請求は認められます。一方「浮気はされたけれどもほとんど心が傷つかなかった」場合には、損害がないともいえるので、慰謝料請求が認められないこともあります。ただこのような場合は、美人局(つつもたせ)である可能性もあります。こういった場合は、もちろん慰謝料を支払う必要はありません。
      ※美人局(つつもたせ)
      夫婦が共謀して、妻が他の男と密通し、それを言いがかりとしてその男から金銭などをゆすり取ること
離婚問題解決実績(慰謝料請求)
topに戻る

サイトマップ サイトマップ プライバシーポリシー プライバシーポリシー


特集!男の離婚| 特集!女の離婚| 特集!慰謝料請求
特集!年金分割| 特集!内縁関係解消
離婚問題解決事例(男性)| 離婚問題解決事例(女性)| 離婚問題解決実績(慰謝料請求)
離婚問題Q&A(離婚の方法)| 離婚問題Q&A(離婚の理由)| 離婚問題Q&A(離婚と子供)
離婚問題Q&A(離婚とお金)| 離婚問題Q&A(別居)| 離婚問題Q&A(内縁関係解消)
離婚問題用語集
離婚の種類| 離婚の理由| 離婚と子供| 離婚とお金
二俣川主事務所| 金沢文庫事務所| 青葉台事務所| 茅ヶ崎事務所
弁護士紹介| アクセス| 弁護士費用| お問い合せ
Copyright(c) 弁護士法人マイタウン法律事務所 All Rights Reserved.