離婚と子ども
夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合、離婚時にお子さんの将来に関わる取り決めが必要になります。
必ず決めなければならないこと(必須)
◆ 親権
- 離婚届に親権者を記載する欄があります。
- お子さんの監護・養育や財産管理を、父母双方またはどちらかが行うかを定めます。
決めておくべきこと(任意)
以下の2点は、決めなくても離婚すること自体は可能ですが、お子さんの健やかな成長と将来のトラブル防止のため、離婚時に取り決めておくことが推奨されます。
◆ 養育費
お子さんが経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費などを、どのように分担するかを定めます。
◆ 親子交流(面会交流)
お子さんと離れて暮らす親が、どのようにお子さんと会うか(頻度、場所、方法など)を定めます。
【弁護士に聞く!】離婚と子ども
親権、養育費や親子交流(面会交流)について、弁護士が詳しく解説します。
