弁護士が解説!離婚問題用語集

離婚に関する用語を、弁護士が分かりやすく解説します。

財産管理権財産分与裁判離婚準備書面上告・上告審証人尋問書証人証親権親権者親権者変更の申立身上監護権審判審判確定証明書審判確定証明申請書審判に対する異議申立書審判書審判書謄本審判前の保全処分審判離婚セックスレス即時抗告訴訟訴状

財産管理権(ざいさんかんりけん)

財産を管理する権限で、親権者は子どもの財産について財産管理権があります。もちろん、財産管理権があるといっても子どもの財産を全部親に贈与しますというような行為は利益相反行為になるので、親権に基づいてすることはできません。

財産分与(ざいさんぶんよ)

離婚で求める給付のひとつです。夫婦で作り上げた財産を、離婚にあたって清算するものです。財産がない夫婦では、あまり問題になりません。しかしどちらかが財産を隠しているような場合は、調停や訴訟がたいへん長引くことがあります。割合は2分の1ずつということが多いです。一昔前の本をみると専業主婦の取り分は3割から5割と書いてあるものもあります。法律には、2分の1とか3割とか書いてありませんので合理的であれば、色々な割合を主張することができます。

裁判離婚(さいばんりこん)

調停でも離婚の話がつかない場合の最終手段です。家庭裁判所で、訴訟手続が行われます。最後は、裁判官が判決で一刀両断に結論を出しますので、相手がいたずらにごねている場合は頼りになります。しかし裁判離婚になっても、その過程で「和解」という話し合いで離婚が成立し判決までいかないことの方が多いです。裁判での話し合いは調停離婚の場合とは違い、判決を出す権限がある裁判官がしきるので、まとまりやすい面があります。

準備書面(じゅんびしょめん)

裁判の際、自分の主張を書面にまとめて提出するものです。意見を主張する書面にはいくつか名前がついています。はじめに原告が「訴状」を出し、それに対し被告が「答弁書」を出し、その後は原告も被告も書きたいことは「準備書面」に記載して提出します。そして裁判当日に「準備書面」を陳述します。

上告・上告審(じょうこく・じょうこくしん)

高等裁判所の控訴審判決にも不服な場合は最高裁判所に上告できる場合があります。

証人尋問(しょうにんじんもん)

人証(じんしょう・にんしょう)の一種で本人(離婚訴訟なら夫か妻)以外の第三者の尋問をする場合です。離婚訴訟で、証人尋問まですることはマレです。

書証(しょしょう)

文書の証拠のことです。それが原本なのか、コピーなのかしっかり区別します。しかしインターネット上のものを印刷した場合は原本になるのか?携帯メールは書証か?などと分類が難しいものもあります。

人証(じんしょう・にんしょう)

直訳すると「人の証拠」のことです。本人尋問や証人尋問のことをいいます。正しくは、ジンショウと読むのですが裁判官によってもニンショウと言ったりします。いずれにしても、あまりなじみのない言葉ですので「ジンショウはどうしますか?」「次回までにジンショウの請求をして下さい」なんて言われても、意味が分かりませんね。

親権(しんけん)

基本的には、子どもの面倒を見る権利のことです。しかし実際に面倒をみる権利は「監護権」と言って、「監護権」者を親権者と別の人にする場合もあります。監護権がない親権者となると、子ども名義の不動産処分等の場合以外はあまり意味が無いかもしれません。なお、親権は戸籍に記載されます。

親権者(しんけんしゃ)

親権を持つ親のことです。父母が結婚中は、父母がともに親権者となる「共同親権」ですが、離婚すると、親権は父母どちらかに決めなければなりません。親権者となった父または母が死亡するなどしていなくなってしまったときは、家庭裁判所が定めた未成年後見人が親権者代わりになります。

親権者変更の申立て(しんけんしゃへんこうのもうしたて)

離婚時に決めた親権者を変更したいときは、家庭裁判所の審判か調停で変更することができます。親権者変更の調停か、審判を申し立てることになります。

身上監護権(しんじょうかんごけん)

実際に子どもの面倒をみたり教育したりする権利です。通常は、親権者が身上監護権を持ちますが、離婚後に親権者とは別に「監護権者」を決め「監護権者」がこの権利を持つこともあります。

審判(しんぱん)

家庭裁判所がする裁判の一種です。離婚が審判で決まることはマレですが、婚姻費用や面会交流、離婚後の養育費については調停がだめなら審判という流れになります。

審判確定証明書(しんぱんかくていしょうめいしょ)

離婚の審判は、異議申立てがあれば失効します。しかし審判が出てから、一定期間経過すると異議申立てはできなくなります。これが「確定」です。審判が確定したことを証明するのが審判確定証明書です。審判を通して離婚が成立し、役所へ離婚届を提出する際はこの審判確定証明書と審判書謄本を添付します。

審判確定証明申請書(しんぱんかくていしょうめいしんせいしょ)

審判確定証明をもらうために裁判所に提出する書類です。

審判に対する異議申立書(しんぱんにたいするいぎもうしたてしょ)

離婚審判に異議を申し立てる文書です。これが提出されると、審判はその効力を失います。

審判書(しんぱんしょ・しんぱんがき)

「しんぱんしょ」と読むのでしょうが、裁判所では「しんぱんがき」と言うことが多いかもしれません。審判は裁判の一種で、その内容を文書にしたのが審判書です。

審判書謄本(しんぱんしょとうほん・しんぱんがきとうほん)

謄本というのは、原本のコピーという意味です。審判書の原本は、裁判所にあります。そのコピーが謄本です。ただ、どんなコピーでも謄本になるのではなくて、裁判所が「これが謄本です」と印を押してくれものを特に謄本と言います。審判を通して離婚が成立し、役所へ離婚届を提出する際は、この審判調書の謄本と審判確定証明書が必要になります。

審判前の保全処分(しんぱんまえのほぜんしょぶん)

審判が成立するまでには時間がかかるのでそれまでの暫定的な措置を裁判所に決めてもらうものです。婚姻費用の審判等で、相手がずるずると引き延ばすとそれまでの生活が困窮するような場合に利用されます。

審判離婚(しんぱんりこん)

家庭裁判所の審判で成立する離婚です。調停の雰囲気をみて調停はまとまらなさそうだが訴訟するほどでもないという場合にまれに行われます。

セックスレス(せっくすれす)

セックスレスが離婚原因とされることがあります。片方が求めているのに、片方が拒絶している場合は離婚原因になる可能性が高いでしょう。なんとなくお互いセックスレスになった場合はそれを離婚原因とするのは難しいかも知れません。相手が拒絶している場合、無理強いはできませんがすぐに離婚できるとも限りません。セックスレスが原因で、やむなく浮気をしたらどうなるか・・・等色々と難しい問題をはらんでいます。

即時抗告(そくじこうこく)

審判に対する不服申立手段ですが、離婚審判においては即時抗告は対象外です。離婚審判に不服がある場合は異議申立てをしましょう。婚姻費用や面会交流の審判に不服がある場合は、即時抗告ができます。

訴訟(そしょう)

裁判手続の中ではもっとも本格的なものです。離婚も、調停で話がつかなければ最終的には訴訟手続きになり、判決がでます。訴訟は、厳格なルールに基づいて行われ、ルールを知らないと色々な不利益を被ります。この段階になったら、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

訴状(そじょう)

離婚裁判をするときには、訴状を作成して家庭裁判所に提出します。同じものを2通作成し 1通を正本、もう1通を副本とします。正本が裁判所用で、副本が相手に届きます。

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