弁護士が解説!離婚問題用語集

離婚に関する用語を、弁護士が分かりやすく解説します。

判決判決書判決書謄本判決確定証明書判決離婚被告被告本人尋問夫婦関係調整調停申立書不調調書不貞行為扶養的財産分与法定代理権法定離婚事由母性優先の原則本人出頭主義

判決(はんけつ)

裁判の一種です。裁判の中でも、一番本格的なもので確定すると、くつがえせない等色々強い効力があります。離婚の場合は、交渉→調停→裁判と延々やってきた場合の最終ゴールといえます。しかし家庭裁判所で判決が出て、これでゴールと思うと大間違いで、不服があれば高等裁判所に控訴ができます。控訴審の判決が出たら基本的には終わりです(最高裁判所への上告がありますが、上告できる事案は限られています。)。

判決書(はんけつしょ・はんけつがき)

一般には「はんけつしょ」と読みますが、裁判官は「はんけつがき」と言うことが多いです。判決の内容を書いた書面です。原本は裁判所に保管されます。

判決書謄本(はんけつしょとうほん・はんけつがきとうほん)

判決書の写しのことをいいます。謄本というのは、原本のコピーという意味です。判決書の原本は、裁判所にあります。そのコピーが謄本です。ただ、どんなコピーでも謄本となるのではなく、裁判所が「これが謄本です」と印をおしてくれものを特に謄本と言います。裁判離婚をした場合に、役所に離婚届を提出する際にはこの判決書の謄本と判決確定証明書が必要になります。

判決確定証明書(はんけつかくていしょうめいしょ)

判決は、控訴されると内容が変更される可能性があります。しかし判決が出てから一定期間経過すれば控訴できなくなります。これが「確定」です。判決が確定したことを証明するのが判決確定証明書です。裁判離婚をした場合に、役所に離婚届を提出する際にはこの判決書の謄本と判決確定証明書が必要になります。

判決離婚(はんけつりこん)

離婚訴訟になって、判決によって決まる離婚です。裁判離婚と言ったりしますが、審判も裁判ですので言葉としてはやや不正確です。また、いわゆる離婚裁判の中では和解による「和解離婚」もありますので、それと区別する意味で判決離婚といいます。なお、当サイトでは便宜上「判決離婚」と「和解離婚」をあわせて「裁判離婚」という表現をしています。

被告(ひこく)

裁判を起こされた側のことです。つまり、訴えられた側のことです。刑事事件の「被告人」とは別の意味です。刑事事件の被告人をマスコミが「被告」と略称するので被告と言われると犯罪者扱いされているようで不愉快かも知れませんが、そういうわけではありません。

被告本人尋問(ひこくほんにんじんもん)

裁判で、被告の言い分を直接裁判官に訴える機会です。まず、被告の弁護士が質問し、次に原告の弁護士が質問し、最後に裁判官が質問することが多いです。弁護士を依頼せずに自分で裁判すると自分の味方になって質問してくれる人がいないのでやりづらいです。また、尋問以前にいい加減なことを言っていると、ここで相手の弁護士に嘘を暴かれる可能性があります。刑事事件の被告人質問とは関係ありません。

夫婦関係調整調停申立書(ふうふかんけいちょうせいちょうていもうしたてしょ)

いわゆる離婚調停の申立書です。これを裁判所に提出して、離婚調停を始めます。できれば元のサヤにというのが法の趣旨なので、このような名前になっています。

不調調書(ふちょうちょうしょ)

調停調書の一種です。「話し合いがつかず不調になりました」といった内容です。離婚訴訟の前には、調停を一度しなければならないので離婚訴訟の証拠として不調調書を提出するのが一般的です。

不貞行為(ふていこうい)

離婚原因のひとつです。いわゆる男ができた、女ができたというやつです。基本は、肉体関係があったらアウトということですが、じゃあ風俗だったらどう?とかそれ以前にセックレスならどうか等判断の難しい問題です。一般には、不貞行為自体は、離婚原因というよりは有責配偶者の有責性で問題になることが多いです。つまり、離婚を求める側(新しい相手と結婚したいから早く離婚したいなどの理由で)が不貞をしている場合、判決では離婚が認められません。判決で離婚が認められそうかどうかは、それ以前の交渉、調停、和解での交渉状況に大きな影響を与えます。そんな中で「不貞だ」「言いがかりだ」というのはよくある争いです。実際、不貞を認めさせる証拠は難しいのですが本人の人相(色男、女っぽいかどうか?)が裁判官の心証に影響している気がしないでもないです。

扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)

財産分与の一種です。離婚後は本来は扶養の義務はないのですが、離婚によって一方の生活が困窮する場合に例外的に認められることがあります。

法定代理権(ほうていだいりけん)

代理権とは、人のかわりに色々なことを行う権限です。野球のメジャーリーグの条件交渉で出てくる「代理人」と同じ意味です。日本の弁護士の仕事も、民事事件・家事事件では基本的に代理人の仕事です。メジャーリーグの代理人や日本の弁護士は自分で依頼して選ぶもので、任意代理人と呼ばれます。同じ代理人でも、法律が選んだ代理人を法定代理人と言います。子どもの権利を代理する親権者や判断力を失った高齢者を代理する成年後見人等が法定代理人の代表例です。

法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)

離婚が認められるための理由のことです。「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」が民法に記載されています。しかしこれ以外に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」も離婚理由になるので、これに限りません。暴力などは、この「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の典型です。逆に精神病で回復見込みがないことは、法定離婚事由ですが、実際には離婚は認められにくい面もあります(「病気の人を見捨てるなんてけしからん!」という理由)。いわゆる性格の不一致のような、明確な離婚原因がないけど、どうしても一方は離婚したくて、もう一方は別れたくないような場合は、離婚原因があるのかどうか、シビアな裁判になることもあります。

母性優先の原則(ぼせいゆうせんのげんそく)

親権を決める上で、考慮される原則です。親権の問題は男女同権だと叫んでも、親の権利ではなく子どもの権利が基本だと言われるので、父親が親権をとるのは難しいケースもあります。他に現状優先(実際に育てている人が有利)、兄弟は一緒がよい、子どもの意思尊重(ある程度の年齢のとき)等の原則があります。母性優先と現状優先の原則はとても強いので、女性側がすでに子どもを引き取っている場合は虐待でもしていない限り、男側が親権をとるのは難しいです。

本人出頭主義(ほんにんしゅっとうしゅぎ)

調停や審判で弁護士を依頼していても、本人も出てこなければならないというルールです。訴訟になれば、基本的に弁護士のみが裁判所に行けばよいことになります。 本人尋問(ほんにんじんもん)でいう本人とは、原告又は被告のことです。証人尋問は、原告や被告以外の尋問です。たいてい味方の弁護士の主尋問→相手の弁護士の反対尋問→ 裁判官の尋問という順番です。

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