離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜 TOP / 離婚の理由 / 性格の不一致
性格の不一致は離婚原因として最も多く挙げられるものです。具体的には
などが挙げられるでしょう。
性格の不一致はそれ自体が法定離婚事由とはなりにくいと言えます。もちろん性格の不一致を理由に協議離婚や調停離婚をすることはできます。ただ裁判離婚では、"人生観や価値観の違いはどちらが悪いと一概にいえるものではない"との判断で、慰謝料請求は認められないことが通常です。