離婚とお金
離婚の際に夫から妻へ、または妻から夫へ支払われる金銭その他財産のことを離婚給付といいます。
離婚給付には養育費のほかに財産分与と 慰謝料 があります。財産分与については離婚後2年以内(令和8年4月施行民法から5年)、慰謝料については 離婚後3年以内 ならいつでも請求できます。ただ、離婚してしまってから夫婦間で話し合いをするのは大変です。離婚前にしっかりと話し合いをしておきましょう。
お金の話し合いの前に大切なのは 相手名義の財産状況を把握しておくこと です。実際に相手にどんな財産があるのか分かっていなければ請求することもできません。 「財産をどこかに隠しているに違いない!」 と言い張っても、相手がそれを認めなければ、財産を探し当てるのは非常に困難です。
相手の財産についての手がかりがあれば、法的手続において、財産調査をすることも可能です。たとえば、相手が持っている口座の銀行名と支店名が分かればその銀行の口座から、相手のお金の出入りを調査することができます。
【弁護士に聞く!】離婚とお金
財産分与、慰謝料や婚姻費用について、弁護士が詳しく解説します。
