離婚と子ども
「親権」とは・・・
未成年の子どもを一人前の社会人になるまで養育するために、子を監護教育し、子の財産を管理する権利義務のことをいいます。
離婚の際、未成年の子どもがいる家庭の場合、子どもの親権者が、父と母どちらになるのかを決めなければなりません。離婚届には、必ず子ども全員の親権者を記載しなければならないのです。
親権者を決定する基準は、
子どもの利益、子どもの福祉のために、父と母どちらが親権者として適切か?です。
親権者が決まらなければ離婚をすることはできません。父母間の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをすることになります。それでも決まらなければ裁判の申立てをし、家庭裁判所が父と母どちらを親権者とするかを決めます。
親権、養育費や面会交流について、各ページで詳しく解説します。
お問い合わせ・相談予約
0120-918-862
(受付時間 平日9:00~17:30)