不貞行為
民法では浮気のことを不貞行為といいます。不貞行為の定義は、 「配偶者のある者が、自由な意志のもとに配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。相手の 不貞行為が認められれば、相手に慰謝料請求することができます。
不貞行為の具体例
以下のようなケースは不貞行為にあたるのか?を解説します。
- 愛人がいる
- 相手に愛人がいて、長く交際しているような場合には、相手と愛人に”継続的な性関係”があると判断され、不貞行為にあたるとされます。
- 結婚生活が破綻したあと(別居後)に浮気した
- 形式的に結婚生活が継続していても、実情はすでに結婚生活が破綻していたことが明白な場合は、別居していること自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして、離婚は認められますが、別居後の行為については責任は問われず、慰謝料請求の対象とはなりません。
- 一度だけ浮気した
- 一度だけの不貞行為が離婚理由になるかどうかは、判断が難しいところです。ただこの行為が夫婦関係の破綻の原因となった場合は、これが婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。
- 肉体関係を伴わない異性との交遊(心の浮気、デートだけ 等)があった
- これは不貞行為とはみなされません。ただそれが原因で夫婦関係が破綻したとなれば、これが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたります。



