飲酒・浪費・借金
このどれもが直接の法定離婚事由というわけではありませんが、それぞれの状況により婚姻を継続しがたい重大な理由の原因となっていると解釈されることがあります。
飲酒
相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば(酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない 等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
浪費
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば(生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった 等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
借金
「相手に借金がある」というだけでは、婚姻を継続しがたい重大な理由にはあたりません。相手の借金がきっかけとなって夫婦関係が破綻するようなことがあれば(相手が借金を何度も繰り返し、厳しい取り立てにあい、平穏な生活が遅れない・借金の返済で生活費がなくなってしまうだけでなく相手は相変わらずギャンブルを繰り返している 等)それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
また、相手の借金の連帯保証人になっている場合、離婚をしたからといって、連帯保証人ではなくなるということはありません。連帯保証人からはずすかどうかは、金融機関の判断なので、金融機関に交渉してみるのも一案ですが、はずしてもらえる可能性は低いと言っていいでしょう。万が一督促が届くようなことがあれば、返済をしなければなりません。そのような状況に陥った場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。



