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暴力・虐待

ドメスティックバイオレンス(DV)などの肉体的暴力は、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当し、離婚理由として認められています。またモラルハラスメント(モラハラ)はその程度や内容次第で離婚理由として認められる場合もあります。

肉体的暴力
ドメスティックバイオレンス(DV)
モラルハラスメント(モラハラ)
暴力・虐待の証拠

肉体的暴力

暴力は、離婚原因となるだけでなく不法行為にあたります。暴力を受けた場合は、相手に慰謝料請求をすることができます。

過度の飲酒が原因での暴力の場合、飲酒だけでは離婚の理由として認められませんが、飲酒により暴力をふるわれるようなことがあった場合は離婚理由として認められる可能性があります。

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ドメスティックバイオレンス(DV)

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、「夫あるいは妻から受ける家庭内暴力」のことです。具体的には以下のようなことがドメスティックバイオレンス(DV)にあたると言われています。

  1. 身体的虐待
  2. 精神的虐待
    • (日常的に罵る、無視する、蔑む、脅す、終始行動を監視する 等)
  3. 性的虐待
    • (性交の強要、避妊をしない、異常な嫉妬 等)
  4. 経済的暴力
    • (生活費を入れない、無計画に借金を繰り返す、買い物の指図をする 等)
  5. 社会的隔離
    • (親戚や友人から隔離しようとする、外出を妨害する 等)

上記のうち「身体的虐待」については一般に婚姻を継続しがたい重大な事由として認められますが、それ以外については程度や内容次第で 認められる場合と、そうでない場合があります。

家庭内暴力で苦しむ人を救済するため、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称「ドメスティックバイオレンス法」「DV法」)が制定されました。この法律をうけて「配偶者暴力相談支援センター」が設立され、このセンターにおいて被害を受けた人の一時保護、心理的指導などをしてくれるようになりました。また被害を受けた人が生命や身体に重大な危害を受ける危険が大きい場合は裁判所に申立てすることで、相手に対し

  1. 「接近禁止命令」
    • (被害を受けた人へのつきまとい、住居や勤務先近くの徘徊を禁止する)
  2. 「退去命令」
    • (自宅から出て行くように命じる)

などの「保護命令」をくだすことができます。

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モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)とは、「夫あるいは妻からの精神的な暴力、嫌がらせ」のことです。モラルハラスメント(モラハラ)には具体的に以下のようなことが挙げられます。

  1. 精神的虐待
    • (日常的に罵る、無視する、蔑む、脅す、終始行動を監視する 等)
  2. 経済的暴力
    • (生活費を入れない、無計画に借金を繰り返す、買い物の指図をする 等)
  3. 社会的隔離
    • (親戚や友人から隔離しようとする、外出を妨害する 等)

上記について、程度や内容次第で、 離婚理由として認められる場合と、そうでない場合があります。モラルハラスメント(モラハラ)は、 外傷があるわけではないので、医学的に証明できるものではありません。ドメスティックバイオレンス(DV)との区別も曖昧です。モラルハラスメント(モラハラ)が原因で離婚をお考えの場合は、どのような方策をとればよいかを弁護士などの第三者に相談するとよいでしょう。

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暴力・虐待の証拠

暴力・虐待の証拠となり得るものにはどんなものがあるのか?を解説します。

  1. 暴力によりおったけがの写真
    • 相手から暴力をふるわれた場合、それによっておったけがを写真に撮っておきましょう。証拠となります。
  2. 医師からの診断書
    • けがをおった際、医者に行き、診断書を書いてもらいましょう。このときけがの原因について、嘘をついたりごまかしたりせず、正直な理由を言って診断書に記載してもらいましょう。
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