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養育費

養育費とは、未成熟の子供が、 社会人として独立し自活できるようになるまでに必要になる費用のことです。

ここでは、調停(審判)や裁判での養育費の決め方・考え方の基準について解説していきます。

養育費の算定方法
養育費の支払期間
養育費の変更
収入のない相手に対する養育費請求
私立中学、塾通いなどにかかる養育費
再婚後の養育費
相手が養育費を支払わない場合

養育費の算定方法

養育費は、父母それぞれの収入、子供の年齢や人数 など、さまざまな事情が考慮されて決められます。裁判所では、「養育費の算定表」を基準に、それぞれの事情を考慮して金額が決められます。

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養育費の支払期間

一般的には「未成年者が成人に達する日の属する月まで」とされています。しかし子供が成人したあとも養育費を必要とする事情がある場合には、父母の学歴や家庭環境、資力などを考慮して、裁判所が、例えば”大学卒業まで支払義務あり”とする場合もあります。

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養育費の変更

いったん決めた養育費を、のちの事情により変更することは可能です。父母は離婚しても、両者は子供の扶養義務をおっているため、子供に対して親の生活水準(収入 等)にふさわしい生活をさせる義務があるからです。いったん決めた養育費が、物価の変動や子供の進学などによって予想外の変動をした場合に変更されるのは、扶養の性質上当然のことなのです。

父母の間での話し合いがうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。(「扶養料増額請求の調停申立」)

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収入のない相手に対する養育費請求

相手がやむをえぬ事情により無職で収入がない場合には、養育費の請求は原則できません。

一方、働こうと思えば働けるのに働かないでいる相手に対しては、平均賃金等を参考に支払えるであろう養育費を”推計”することもありますが、実際には働いていないわけですから、養育費を支払ってもらうことは難しいでしょう。

ただ働いていないとはいえ不労所得(株の配当や家賃収入)や 大きな財産がある場合は、養育費を請求できます。

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私立中学、塾通いなどにかかる養育費

基本的には「養育費の算定表」を基準に決められます。それ以外の部分については、父母の話し合いにより決めるのがよいでしょう。

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再婚後の養育費

再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、原則として再婚相手が子供の扶養義務を負うことになるので、養育費の支払い義務はなくなります。ただ、再婚相手に資力がないなどの例外的な場合は、養育費の支払いを続ける義務があります。

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相手が養育費を支払わない場合

養育費が、話し合いでなく裁判所で決められた場合には、強制執行することができます。給与の差し押さえの手続をすれば、会社からの相手への給料の一部を養育費にまわるようにすることができます。養育費支払のための給与差押えは給与額の1/2まですることができます。

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