離婚とお金の問題(財産分与・慰謝料)
財産分与とは夫婦生活の中で築き上げた財産を離婚に際して清算することです。夫が外で働き、妻が専業主婦の場合、妻が直接稼いでいないからといって、財産分与がないということはありません。夫名義の財産でも夫婦生活の中で築き上げた財産は夫婦共有の財産とされ、清算の対象となります。また財産分与は有責配偶者(離婚原因を作った側)であっても請求できます。
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◆財産分与
夫婦共有財産
結婚中に、夫婦で協力して築いた財産が対象です。夫または妻の名義だけれども、名義人でない妻または夫が、財産を築くのに貢献した場合や共有名義であっても貢献の割合と持ち分の割合が異なる場合がこれにあたります。
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◆財産分与
特有財産
結婚前からそれぞれが所有していた財産や、結婚してから取得した財産でも、自分側の親族からの贈与や相続によるものは、財産分与の対象から除かれます。
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◆財産分与
支払われた後であれば対象になる
退職金は一般に、労働の事後的な対価とされており、結婚から離婚(または別居)まで働いた分については財産分与の対象になります。ただし、離婚時にまだ退職金を受け取っていない場合はどうかというと、その方法はいくつかあり、離婚時に自己都合退職した場合の額という考え方が一般的ですが、退職した場合確実に支払われるかどうかという問題もありますので、裁判例は分かれています。
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◆財産分与
なるものとならないものがある
財産分与には借金などの「消極財産」も含まれます。住宅ローンなど、結婚してからの資産作りに伴う借金や教育ローンなど、結婚生活上での借金は考慮の対象です。一方ギャンブルのための借入など、結婚生活と無関係で一方的な借金は対象外と考えられています。
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◆財産分与
1/2ずつが一般的
現在は、夫婦それぞれ1/2ずつとされることが多いようです。ただ法律には1/2と明記されてはおらず、「夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決める」としています。分与の割合は、個々の夫婦の事情を考慮して決めるべきです。
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◆財産分与



