離婚と子供の問題(親権・養育費)
相手が「親権は絶対にわたさない!」と強硬です。なんとか子供を引き取りたいが方法はないですか?
離婚後は相手に子供を会わせたくありません。どうしたらいいですか?
調停離婚、裁判離婚の場合にも公正証書を作成したほうがいいですか?
子供を育てる権利義務
親権とは、未成年の子供を一人前の社会人になるまで養育するために、子供を監護教育し、子供の財産を管理する権利義務です。離婚の際、子供がいる家庭の場合、子供の親権者が父と母どちらになるのか必ず決めなければなりません。
詳細については説明ページをご覧ください。
◆親権
現状有利、母親有利
一般的には、現状有利・母親有利の2つの基準があります。ですから、たとえば別居中の夫婦で、母が子供を育てている場合、父親が親権をとるのはとても難しいのが現実です。ただ、現状有利の運用を裁判所がし続けることで、”連れて行った者勝ち”といった状況が生じてしまっている面もあり、違法な子供の連れ去りが助長される危険もはらんでいます。子供を勝手に連れ出すと、誘拐罪が成立する場合もありますので、注意しなければなりません。
詳細は説明ページをご覧ください。
◆親権
監護権者を別に定める
法律上は、子供の財産を管理する親権者と、子供の養育監護を行う監護権者を別にすることも可能です。しかし離婚した父母の間で協力して子供の監護にあたることが難しいことから、実際の審判例、裁判例は乏しいのが現状です。父母の争いの調整的な解決ではなく、離婚後も父母が協力して子供の監護に携わることができるのであれば、このような方法も積極的に利用できると思われます。
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◆親権
面接交渉権とは、子供を引き取ることができなかった親が、子供に会ったり、手紙のやりとりをしたりして交渉をもつ権利です。この面接交渉権は、父母間の話し合いによって決められなかった場合は、家庭裁判所で調停または審判の申立をして決めてもらいます。裁判所では、子供の福祉、利益を害しない限り、親は子供に会う権利があると考えられています。
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◆親権
場合によっては会わせなくてよい
親権も監護権もない親にとって、面接交渉は権利として認められていると考えられています。したがって、単に子供に会わせたくないという理由で面接交渉を拒むことは難しいです。ただし、面接交渉は親の権利というより子供の福祉・利益のための権利ですので、面接交渉がかえって子供に害を与えるような場合にはこれを拒絶することも可能と思われます。
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◆親権
場合によっては会わせなくてよい
親権も監護権もない親にとって、面接交渉は権利として認められていると考えられています。したがって、単に子供に会わせたくないという理由で面接交渉を拒むことは難しいです。ただし、面接交渉は親の権利というより子供の福祉・利益のための権利ですので、面接交渉がかえって子供に害を与えるような場合にはこれを拒絶することも可能と思われます。
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◆親権
履行勧告
のような場合は、家庭裁判所に履行勧告をしてもらうことが可能です。また、正当な理由なく子供に会わせない相手には間接強制といって「不履行1回につき○○円支払え」という形で間接的に履行を強制することもできます。
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◆親権
結婚時の名字のまま
結婚により、妻が夫の戸籍に入った場合には、離婚の際妻は夫の戸籍からはずれ、結婚前の名字に戻りますが、子供はそのまま夫の戸籍に残ります。ただし結婚時の名字を使いたい場合には離婚から3か月以内に役所に届け出をすれば可能です。こうすれば子供と同じ名字を名乗ることはできますが、たとえ自分が親権者であっても戸籍は子供と別々のままです。子供を自分の戸籍に入籍させるためには裁判所に子の氏の変更申立をして役所へ届け出をすることが必要です。
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◆親権
子供に必要な生活費
養育費とは、未成年の子供が社会人として独立し、自活できるようになるまでに必要な費用のことです。
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◆養育費
一般的に20歳まで
一般的には20歳までとすることが多いです。ただ20歳より前に子供が就職する等して自活すれば養育費を支払う必要はなくなります。
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◆養育費
父母の話し合いまたは審判で
基本的には、父母双方の合意によります。なお、子供を養育する義務は、自分と同じ程度の生活をさせる義務ですので、少なくとも夫婦双方が大学を卒業している場合は、大学卒業までの養育費を請求してよいと考えられます。話し合いがまとまらない場合には裁判所に審判の申立をすることも可能です。
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◆養育費
支払う側の職業などによる
養育費がきちんと支払われるかどうかは、支払う側の職業によるといえます。支払う側が公務員であったり、大企業に勤務していて退職する可能性がほとんどない場合は、きちんと支払われることを期待していいでしょう。逆に職業を転々としている場合には、支払いが途絶えることを覚悟の上で今後の生活設計を考えたほうがよいでしょう。協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は、養育費の支払い約束を公正証書にしておけばより安心です。
詳細については各説明ページをご覧ください。
◆協議離婚
◆養育費
状況により可能
離婚時より収入が減ってしまった場合や、子供の養育について予期せぬ出費が生じた場合は、離婚時に決めた養育費の増額を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。調停で相手との話し合いが成立すれば、養育費を増額することができます。話し合いが決裂し、調停が不調(不成立)で終わってしまった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所が養育費の金額を決定します。
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◆養育費
通常支払は終了する
子供が再婚相手と養子縁組をした場合は、再婚相手が子供の生活費を負担する義務を負います。そうなれば、通常は養育費の支払義務はなくなります。ただ再婚相手に収入がない場合などは、支払義務がなくならないこともあります。
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◆養育費
給与を差し押さえられる可能性あり
調停、審判、判決で決まった養育費を勝手に打ち切ると、相手が給料の差押えをする可能性があります。このときは、減額事項を主張することになるでしょう。
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◆養育費



